相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金の不支給について

最終更新日:2018年02月25日 23:25

50代女です。夜勤の仕事を10年ほどしています。去年の8月頃から体の関節の不調が続き整形外科を受診したところ腰椎脊柱管狭窄症、両肩関節炎と診断され湿布と痛み止めを処方されましたが一向に良くならず9月に友人の紹介で整骨院に行き、温熱療法とマッサージをしてもらい、五十肩ではないかと言われ五十肩に効くという体操をしていました。しかし痛みは増すばかりで良くならないため今年の1月にもう1度整形外科でほかの先生に診ていただいたところ関節リウマチとの診断を受け今は薬物療法で様子を見ています。会社は去年の10月4日以降は行けず11月15日まで有給で休んでいます。12月15日までは会社に在籍し、11月16日から12月15日までの傷病手当金は支給されていますがそれ以降は支給されていません。けんぽによると整形外科と整骨院で書類を書いてもらいましたが診断内容が2者で異なるためだと言われました。整形外科では関節リウマチ、腰椎脊柱管狭窄症、両肩関節周囲炎のため労務不能。整骨院では右膝関節捻挫、腰部捻挫、左背部上腕捻挫のため労務不能と書かれました。母子家庭で子供も学生で収入がありません。今は貯金を切り崩して生活していますがそろそろ限界です。どうしたらよいのでしょうか。整骨院に書き直してもらうしかないのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金の不支給について

著者ぴぃちんさん

2018年02月26日 01:50

推測です。記載の内容だけでは、判断できない部分がありますが、
傷病手当金は11月16日から支給されているようですが、その傷病手当金について整骨院の柔道整復師の先生が労務不能の判断をされているのでしょうか。9月に診察した整形外科の先生が労務不能の判断をされているのでしょうか。
・整骨院と整形外科の先生がそれぞれ証明されているようですがと推測しますが、労務不能の証明している期間についてはいつからなのでしょうか。
・また、友人からの紹介でとありますのが、整骨院は医師からの紹介で受診したのでなく自己判断で受診されて、また整骨院では健康保険の療養費払いでしょうか。
・9月に受診された整形外科と、1月に受診された整形外科とは別の医療機関でしょうか。

医師は診断に基づいて証明する部分を記載しますので診療録と照らし合わせて明らかな誤りでなければ訂正はないと思われます。
不支給については、時系列がわからない部分がありますが、協会けんぽの説明から「継続給付」の要件を外れたためと推測します。




> 50代女です。夜勤の仕事を10年ほどしています。去年の8月頃から体の関節の不調が続き整形外科を受診したところ腰椎脊柱管狭窄症、両肩関節炎と診断され湿布と痛み止めを処方されましたが一向に良くならず9月に友人の紹介で整骨院に行き、温熱療法とマッサージをしてもらい、五十肩ではないかと言われ五十肩に効くという体操をしていました。しかし痛みは増すばかりで良くならないため今年の1月にもう1度整形外科でほかの先生に診ていただいたところ関節リウマチとの診断を受け今は薬物療法で様子を見ています。会社は去年の10月4日以降は行けず11月15日まで有給で休んでいます。12月15日までは会社に在籍し、11月16日から12月15日までの傷病手当金は支給されていますがそれ以降は支給されていません。けんぽによると整形外科と整骨院で書類を書いてもらいましたが診断内容が2者で異なるためだと言われました。整形外科では関節リウマチ、腰椎脊柱管狭窄症、両肩関節周囲炎のため労務不能。整骨院では右膝関節捻挫、腰部捻挫、左背部上腕捻挫のため労務不能と書かれました。母子家庭で子供も学生で収入がありません。今は貯金を切り崩して生活していますがそろそろ限界です。どうしたらよいのでしょうか。整骨院に書き直してもらうしかないのでしょうか。

Re: 傷病手当金の不支給について

著者にこにこおいちゃんさん

2018年02月26日 10:42

こんにちは。

「12月15日までは会社に在籍し」となっておりますが、以降は退職されているということでしょうか?
任意継続による健保加入であれ、国保加入であれ、退職後はご自身で申請する必要があります。



Re: 傷病手当金の不支給について

著者ask23bさん

2018年02月27日 04:09

そもそも論ですが、12月16日以降の期間は申請書類を出しているのでしょうか?

整形外科で申請した期間と柔道整復師で申請した期間は重複しているのでしょうか?
また、それぞれいつからいつまででしょうか?

受診した整形外科は、同じ病院で別の医師なのでしょうか?
別の病院なのでしょうか?


以下、経験則ですが、
手続き上でスムーズにいくように、「医師」の証明に統一した方が良いでしょう。
別の医師、別の病院でも、それぞれに該当する期間の申請書を作るのが早道です。

またそもそも論ですが、「就業できるかできないか」、「傷病名」の診断は医師の領分になるかと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP