相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣について

最終更新日:2018年03月02日 09:46

派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
うものであること。派遣法には記されております。
拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 派遣について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月04日 07:54

前回、うまく送られてなかったみたいなので再送(ダブりならすいません)。

派遣業務取扱要領でも、「直接出向いて処理する必要性も高いことから、日帰りで苦情処理を行いえる地域とする」としか説明がないようです。近接都道府県等が具体的に列挙されていないので、心配であれば、個別に窓口に問合せすることになろうかと思います。
どのような場合にOKなのか一般的基準を示すのではなく、
「一つの営業所が担当できるエリアには、おのずと限界があるはず」といった回答も予想されるところではありますが。





派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
> うものであること。派遣法には記されております。
> 拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
> 例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。
>

Re: 派遣について

ありがとうございます。
1日の所定労働時間である8時間で対応が完了するのが望ましいということで、日帰り=概ね8時間ということなのでしょうね。
もう一度、個別窓口で問合せしてみます。
参考になりました。

> 前回、うまく送られてなかったみたいなので再送(ダブりならすいません)。
>
> 派遣業務取扱要領でも、「直接出向いて処理する必要性も高いことから、日帰りで苦情処理を行いえる地域とする」としか説明がないようです。近接都道府県等が具体的に列挙されていないので、心配であれば、個別に窓口に問合せすることになろうかと思います。
> どのような場合にOKなのか一般的基準を示すのではなく、
> 「一つの営業所が担当できるエリアには、おのずと限界があるはず」といった回答も予想されるところではありますが。
>
>
>
>
>
> 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
> > うものであること。派遣法には記されております。
> > 拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
> > 例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。
> >

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP