相談の広場
最終更新日:2018年03月02日 09:46
派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
うものであること。派遣法には記されております。
拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。
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前回、うまく送られてなかったみたいなので再送(ダブりならすいません)。
派遣業務取扱要領でも、「直接出向いて処理する必要性も高いことから、日帰りで苦情処理を行いえる地域とする」としか説明がないようです。近接都道府県等が具体的に列挙されていないので、心配であれば、個別に窓口に問合せすることになろうかと思います。
どのような場合にOKなのか一般的基準を示すのではなく、
「一つの営業所が担当できるエリアには、おのずと限界があるはず」といった回答も予想されるところではありますが。
派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
> うものであること。派遣法には記されております。
> 拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
> 例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。
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ありがとうございます。
1日の所定労働時間である8時間で対応が完了するのが望ましいということで、日帰り=概ね8時間ということなのでしょうね。
もう一度、個別窓口で問合せしてみます。
参考になりました。
> 前回、うまく送られてなかったみたいなので再送(ダブりならすいません)。
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> 派遣業務取扱要領でも、「直接出向いて処理する必要性も高いことから、日帰りで苦情処理を行いえる地域とする」としか説明がないようです。近接都道府県等が具体的に列挙されていないので、心配であれば、個別に窓口に問合せすることになろうかと思います。
> どのような場合にOKなのか一般的基準を示すのではなく、
> 「一つの営業所が担当できるエリアには、おのずと限界があるはず」といった回答も予想されるところではありますが。
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> 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行
> > うものであること。派遣法には記されております。
> > 拡大解釈すれば1日24時間ある訳ですから0800~1700を1日と解釈しなくても良いと考えてます。
> > 例えば:青森~神戸の場合、航空機を利用すれば0700~1830で対応できるので派遣法の解釈はどのような見解なのでしょう。よろしくお願い申し上げます。
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