相談の広場
件名につきネットで調べたのですが見つかりません。
とある会社と、うちのAからB社へ承継させる契約を結ぼうとしています。
その中で反会条項を入れたのですが、その中に「反社である場合契約を解除する」「その場合損害を請求できる」としたのですが、その点断られました。
理由は「仮にいずれかの会社に反社であった場合、承継元に承継したものを戻す必要があるため、3社とも不利益にしかない」というのです。
そこで、確認ですが、承継契約の反社が原因で一部、もしくは全部解約となった場合、承継元に契約関係(というのが正しいのでしょうか?)は戻るのでしょうか。
私は単に解約されておしまいだと考えています。
(そもそも、そのようなことがない前提であるため、解約によって損害があったとしても、反社会的勢力と関係を続けていくことのほうが不利益だと思いますが。。。)
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