相談の広場
事務超初心者です。
4月からの雇用保険について次のような認識であってますか?
4月1日時点で、その年に64歳になる人(4/1~3/31)は雇用保険が免除されます。(4月給与分から)
これで大丈夫でしょうか?
教えて頂けると助かります。
スポンサーリンク
> 事務超初心者です。
>
> 4月からの雇用保険について次のような認識であってますか?
>
> 4月1日時点で、その年に64歳になる人(4/1~3/31)は雇用保険が免除されます。(4月給与分から)
> これで大丈夫でしょうか?
>
> 教えて頂けると助かります。
こんばんは。厚労省WEBより
〜 平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります 〜
雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
雇用保険免除年齢で検索すると厚労省WEBがありパンフレットがありますのでご確認ください。
とりあえず。
① 年度初めの4月1日現在に被保険者が満64歳以上であれば、労使ともその年度の雇用保険料の免除を受けることができます。
② 質問の 「その年に64歳になる人」 が免除になるのではありません。
③ 具体例を言うと、平成30年4月1日に満64歳の被保険者は、平成30年4月から雇用保険料を免除されます。
④ 平成30年4月1日から31年3月31日までの間に満64歳になる人は、平成30年4月からはまだ免除されません。
その人は平成31年4月から免除されます。
⑤ ただし、今回の法改正により、平成32年度より高年齢者の雇用保険料の免除がなくなり、64歳以上の方についても雇用保険料を徴収するようになります。
実務的にどのような対応になるのか、まだ厚生労働省から発表されていませんので、平成32年4月からは注意が必要です。労働局や職安が出す情報にご注意下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]