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税務管理

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夫の給与振込口座について

著者 くろりーた さん

最終更新日:2018年04月18日 03:36

現在、夫が家計全てを握っており
私は関与していなかったのですが
あまりにお金が足りなくなる事が多く、私が管理をする事に決めました。
そこで、夫は多分今まで自分の好きにできていたお金を私が管理する事には不満を覚えると思います。
会社に口座変更を申し出るかも知れません。
それを防ぐよう、妻から夫の会社へお願いできますか?

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Re: 夫の給与振込口座について

著者ぴぃちんさん

2018年04月18日 07:39

要望を出していただくことはできるでしょうが、対応してもらえるかどうかはわかりません。差し押さえとかであれば別でしょうが…。
給与振込においては、実在する預金口座であれば、給与振込口座の変更を従業員本人が希望して申請した場合には、特段の事情がなければ拒む理由もないためです。
成人している方の行動を制限することはなかなかにできないかと思います。



> 現在、夫が家計全てを握っており
> 私は関与していなかったのですが
> あまりにお金が足りなくなる事が多く、私が管理をする事に決めました。
> そこで、夫は多分今まで自分の好きにできていたお金を私が管理する事には不満を覚えると思います。
> 会社に口座変更を申し出るかも知れません。
> それを防ぐよう、妻から夫の会社へお願いできますか?

Re: 夫の給与振込口座について

著者村の平民さん

2018年04月18日 12:33

① 本来法律上、賃金は通貨 (ゲンナマ) で直接労働者本人に渡さなければなりません。労働者未成年者であっても同様です。

② 賃金の支払いは、代理人に支払うことも違法です。ただし単なる使い走りであれば許されます。

③ また、預金口座に振り込めるのは、本人名義の口座であって、本人が会社に依頼した場合とするのが原則です。
 本人の書面による同意を得ないで、例え配偶者であっても、他者の名義の口座に振り込んだ場合、会社はその責任を負わなければなりません。本人から請求されたら、会社は二重払いせざるを得なくなるのです。

④ 従って、本件の場合、妻から夫の会社へお願いし、仮にそれを会社が承知したとすれば、会社は二重払いの危険を冒すことになります。
 それ故、会社は承知しないでしょう。
 また、家庭の不和 (乃至、夫への不信) を夫の勤務先へ知らせる結果になり、夫の社内における立場を不味くするので、夫が知ったら離婚原因になりかねません。
 お止めになることを強くお勧めします。

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