相談の広場
日本年金機構への入社時の手続きにマイナンバーを記入すると
住所を記入しないでよくなったと思いますが、
転居時に住所の変更届けも提出は不要となったのでしょうか?
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① 日本年金機構はWebで以下のように説明しています。
「マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要です。
被保険者のうちマイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の 住所の変更または住民票住所以外の居所を登録する場合、住所変更届の提出が 必要です。」と・・・
② また、次のようにも言って居ます。
「マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者の場合、「被保険 者住所変更届」 の提出が必要です。
この届書は、国民年金第 3 号被保険者である被扶養者の変更後住所につい ても併せて届け出ていただく様式になっています。」と・・・
③ 以上に拠れば、住民票住所以外の居所を年金に登録する場合、マイナンバーを基礎年金番号に結びついていない者については、マイナンバーの記載を要することになります。
④ 従ってまだ殆どの被保険者のマイナンバーは基礎年金番号と結びつける作業をしてないと思われるので、それが完全になるまではマイナンバーを付けた住所変更届を必要とすることになるものと思われます。
⑤ しかし、電子申請システムが未完成であることも一因らしく、社会保険関係手続は数カ月ごとに大幅に変更されています。
変更された場合は、従来の方法でも差し支えないとするので、あまり新しい方法に気を取られない方が良いようです。
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