相談の広場
運送業で36協定の届出もしています。
始業 3:00 ~ 終業 15:00くらいの12時間拘束ですが
中抜けで4~5時間ていど休憩があります。
以前に 4時間以上の『休息』 は拘束時間として計算されないような事を
聞いたのですが…
この場合、12時間-4時間で 8時間の拘束時間となるのでしょうか?
説明不足ですみません…
追記します
よろしくお願いします。
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自動車運転者については、一般の労基法ではなくいわゆる改善基準告示に従う部分があります。労働時間を始めとして、改善基準の拘束時間、休息期間といった独特の語句もそれに当たります。
まずは下記のURLで確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
ここの1頁の説明に拘束時間とは?がありますが、もう一つ2頁にあるように始業から24時間を1日として扱う独自の取扱があるのと、3頁目の(3)にあるように重複した時間をダブルカウントする場合もあります。
本質問とは少しずれますが、前後の勤務にもご留意ください。
もとの質問に戻ります。
「4時間以上の『休息』 は拘束時間として計算されないような事を
聞いたのですが…」とありますが、このような扱いはPDFをご覧のようにありません。
*追加修正
最初は上記のように書いたのですが、紹介URLパンフP8のポイント5特例の(1)に休息期間特例についての記述がありました。お詫びして訂正します。
ご質問と関係がありそうなのは、
解釈例規(平9・3・11基発143号)のなかにある
「休息期間の付与は、1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上の休息期間を与える場合には、分割を認める」という部分ではないかとも思います。
> 運送業で36協定の届出もしています。
>
> 始業 3:00 ~ 終業 15:00くらいの12時間拘束ですが
> 中抜けで4~5時間ていど休憩があります。
>
> 以前に 4時間以上の『休息』 は拘束時間として計算されないような事を
> 聞いたのですが…
>
> この場合、12時間-4時間で 8時間の拘束時間となるのでしょうか?
>
> 説明不足ですみません…
> 追記します
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