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労務管理

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労働契約期間の上限は1年、では下限は?

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月12日 23:45

中途入社の場合に、最初6か月間で契約し、本人の意欲、能力をみたうえで、その後1年の契約を取り交わします。会社の評価により、最初の6か月で契約を打ち切ることは問題ないでしょうか?

また契約期間を結ぶ場合に、例えば1か月、3か月などの短期でも良いのでしょうか?

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Re: 労働契約期間の上限は1年、では下限は?

著者いさおさん

2007年05月13日 14:19

これは、契約のしかた、とか、打ち切る時の通知のしかたにより、問題がある場合があります。

 まず、労働契約締結時に、更新の有無(更新しないことがある。)ということと、更新の判断基準を明示します。更新時の業務量、勤務成績、能力、経営状況、業務の進捗などです。
 そして、契約期間終了の30日前までに、更新の有無を労働者に通知することが必要です。尚、打ち切る場合で、労働者から請求があれば、打ち切りの理由を書面で交付しなければなりません。

 打ち切りの理由が、合理的なものでなければいけませんが、上記のような手順を踏めば問題はないと思います。
 尚、これは、その後の1年の更新時も同じことになります。

 契約期間については、1ヶ月でも3ヶ月でも問題ありません。ちなみに労基法では、期間の定めのある労働契約は原則最長3年としています。
 労働契約は、原則として期間内には解約できず、解約する場合は、相手方に生じた損害を賠償する義務を負います。従って、長期の労働契約は、かえって労働者の不利になるという考えから、労基法は長期の契約を制限しています。

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