相談の広場
最終更新日:2007年05月14日 15:08
社内の業務改善などを社員の個人単位で提案し、内容により賞金を支払う制度があります。(QC活動のようなものではありません)
この賞金は、給与と同じく所得税の課税となると思っていたのですが、通常の場合、そのほとんどが職務の範囲外なので、一時所得に該当するという意見を聞きました。
実態はほとんどが、自分の担当業務に関係する帳票や仕組みの改善を、勤務時間内に所定の用紙に記入し提出しているのですが・・・。
(勤務時間外に記入している社員もいるとは思いますが)
所得税法の基本通達にある、「通常の職務の範囲内の行為」に該当するかどうかの基準(条件)が良く分かりません。
どなたか、ご存知の方、教えてください。
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でんでんむしさん はじめまして。
当社にも、(多分?)同様な制度があります。
改善提案と呼んでいますが、貴社と同様に賞金がでます。
改善の効果金額や発想等により「級」を決定し級に応じて賞金の額が変わります。
当社においても、この改善提案の賞金については
(所基通23~35 に使用人の発明等に係る報奨金等 参照)
「通常の職務内の行為」であるか否か、の判断により
一時所得としていました。ところが、税務署の所得税調査の時に全て「給与所得」として源泉することと、指摘をうけてしまいました。
過去、調査を受けたときには(気が付かなかったのか?)
指摘はされなかった部分でしたので、管轄の税務署や調査官によって判断が分かれるような気がします。
以降、当社では改善提案の賞金については給与所得として源泉するようにしています。
所轄の税務署に匿名でご確認されたほうが良いと思います。
ご質問の、「通常の職務の範囲内の行為」に該当するかどうかの基準(条件)についての回答にはなっていませんが、
ご参考まで。
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