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賞金の所得税課税

最終更新日:2007年05月14日 15:08

社内の業務改善などを社員の個人単位で提案し、内容により賞金を支払う制度があります。(QC活動のようなものではありません)
この賞金は、給与と同じく所得税の課税となると思っていたのですが、通常の場合、そのほとんどが職務の範囲外なので、一時所得に該当するという意見を聞きました。
実態はほとんどが、自分の担当業務に関係する帳票や仕組みの改善を、勤務時間内に所定の用紙に記入し提出しているのですが・・・。
勤務時間外に記入している社員もいるとは思いますが)
所得税法の基本通達にある、「通常の職務の範囲内の行為」に該当するかどうかの基準(条件)が良く分かりません。
 どなたか、ご存知の方、教えてください。

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Re: 賞金の所得税課税

著者ばつまるさん

2007年05月15日 09:47

でんでんむしさん はじめまして。

当社にも、(多分?)同様な制度があります。
改善提案と呼んでいますが、貴社と同様に賞金がでます。
改善の効果金額や発想等により「級」を決定し級に応じて賞金の額が変わります。

当社においても、この改善提案の賞金については
(所基通23~35 に使用人の発明等に係る報奨金等 参照)
「通常の職務内の行為」であるか否か、の判断により
一時所得としていました。ところが、税務署の所得税調査の時に全て「給与所得」として源泉することと、指摘をうけてしまいました。

過去、調査を受けたときには(気が付かなかったのか?)
指摘はされなかった部分でしたので、管轄の税務署や調査官によって判断が分かれるような気がします。

以降、当社では改善提案の賞金については給与所得として源泉するようにしています。


所轄の税務署に匿名でご確認されたほうが良いと思います。

ご質問の、「通常の職務の範囲内の行為」に該当するかどうかの基準(条件)についての回答にはなっていませんが、
ご参考まで。

Re: 賞金の所得税課税

ばつまるさん ご回答ありがとうございます。
税務署から一時所得でなく給与所得であると指摘されたのですね。
通達を見ても、明確な判断基準が分からないで、税務署の担当者によっても対応が違ってくるものなのかもしれませんね。
アドバイスのとおり、税務署に問合せをして対応することにします。

Re: 賞金の所得税課税

税務署に問い合わせた結果の報告です。
回答としては、具体的な判断基準を示す通達などは無いとのことでした。
そして、結論として業務の範囲内として給与所得に該当するとの回答でした。

もしかすると、担当者によって見解が分かれるのかもしれませんね。

Re: 賞金の所得税課税

著者ばつまるさん

2007年05月30日 08:45

ご報告ありがとうございます。
やはり、給与所得でしたか。

当社の過去の所得税調査の記録をみますと、「給与所得」か「一時所得」かの議論がなされていました。そのときは、議論はあったものの指摘事項としては取り上げられなかったようです。

時代の流れでしょうか、源泉の範囲の解釈が広がってきているような気がします。

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