相談の広場
3月末に一旦復帰された職員が、4月の初旬あたりから体調不良にて欠勤となり、再度傷病手当を申請する予定です。
傷病手当の2枚目、「療養の為休んだ期間(開始日)」についてご質問です。
4月10日から時間給で欠勤となり(勤務したものの体調不良で早退)、4月18日からは日単位での欠勤となり、現在療養に入りました。
この場合、開始日は4月10日となるのでしょうか?
※病名の変更はございません。
皆さま、ご教授頂ければと思います。
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傷病手当でなく、傷病手当金かと思います。
そうであれば、いつから給付を受けていますか。
受給開始から1年6か月以内であれば、給付を受けることはできるでしょう。
> 4月10日から時間給で欠勤となり(勤務したものの体調不良で早退)
欠勤ですか?早退ですか?
労務不能であることが医師の診断で必要ですから、欠勤した日を記載されてください。
> 3月末に一旦復帰された職員が、4月の初旬あたりから体調不良にて欠勤となり、再度傷病手当を申請する予定です。
> 傷病手当の2枚目、「療養の為休んだ期間(開始日)」についてご質問です。
> 4月10日から時間給で欠勤となり(勤務したものの体調不良で早退)、4月18日からは日単位での欠勤となり、現在療養に入りました。
> この場合、開始日は4月10日となるのでしょうか?
> ※病名の変更はございません。
> 皆さま、ご教授頂ければと思います。
>
著者 ひよっ子勉強中 さん最終更新日:2018年07月22日 20:53 について私見を述べます。
① 事務的なことですから、保険者(けんぽ協会都道府県支部又は健康保険組合)へ聞けば正確なのことが分かります。そちらであれば電話により説明などができるので、総務の森よりも的確な回答を得られるでしょう。
本欄でときどき申し上げますが、私を含め 「総務の森」 の閲覧者 (回答者) は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
② その上で述べます。
「療養の為休んだ期間」は文字通りです。出勤した後早退した日は「休んだ期間」に入りません。この「期間」は日を単位として言います。
③ 「再度傷病手当を申請する予定」の意味が、以前の傷病の再発であれば、以前に休業した期間の後の「療養の為休んだ期間」を言うと解されます。
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