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労務管理

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通勤手当について

著者 ながみき さん

最終更新日:2007年05月14日 21:46

通勤手当についてご相談です。会社に入社時会社からバスの定期代の申請には『距離証明』を添付するように言われました。バス会社より距離証明をもらい会社に提出し、約1年たったころ会社より距離証明の内容が間違っていると言われ1年分の金額の返済を迫られました。 しかし、距離証明はバス会社が証明したもので自分で書いたものではありませんし、調べてもいない会社側。 バス会社に問い合わせたところ、料金の改正も特別なく「こちらのミスでした。すみません」という回答のみ。会社側はこちらは悪くないので差額を返せという始末。実際、定期券としては購入していなくバスカ-ドにて購入していたため金額の記載の間違いに気が付かなかったのですが、故意でやったものではなく返せといわれて納得できません。過去までさかのぼって返さなくてはならないのでしょうか。私の過失ではないのに納得できないのですが。教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤手当について

著者む・らさん

2007年05月15日 15:09

会社側に落度が無い以上、その返済依頼の申出には正当性があると思います。
すぐに返すのか分割して返すのかは話し合うとして、最終的には納得せざるを得ないと思います。

万が一会社が間違って払った場合においても、過払分については返済せざるをえないようです。
少し違いますが、似たところがありますね。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22076/

Re: 通勤手当について

著者ながみきさん

2007年05月16日 08:12

回答ありがとうございます。 司法書士の方から下記の回答をいただきました。現存の過払いについては返済せざるを得ないとは思っていましたが、遡っては返済する必要はないとの回答でした。


通勤手当を余分に受け取ったことは、不当利得にあたります。(民法703条参照)

そのため、余分に得た分を返還する義務を負います。
不当利得は、不法行為と違い故意または過失がなくても認められます。

このケースについては、悪意で受け取ったものではないので、現存する利益の範囲で返還義務を負うことになります。
そこで、過去に遡って全額を返済する必要はありません。


みなさんの参考になれば嬉しいです。 む・ら様、早々に回答を頂きありがとうございました。

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