相談の広場
働き方改革法は、中小企業には適用が1年遅れとなっているようですが、医療法人の場合は資本金という概念がないため、従業員数だけで区分することになりますか?
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おたずねの向きは、平成22年改正労基法の解説に言及されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
Q&A12以下をお読みください。
おせっかいながら、資料を読むお手伝いを。
ポイント的には、
「資本金または出資の総額」が基準になるので、医院の場合、こちらに照らすとどうなんでしょうか?
いずれにせよ、「資本金または出資の総額」または「従業員の数」が基準を満たせばよい。つまり、従業員の数さえ基準を満たせば(医療はサービス業なので100人)中小に当たるということになりそうです。
考え方としては、現に「月60時間超で5割の割増賃金」の対象になってるか否かという判断とリンクしてます。
働き方改革法は、中小企業には適用が1年遅れとなっているようですが、医療法人の場合は資本金という概念がないため、従業員数だけで区分することになりますか?
> おたずねの向きは、平成22年改正労基法の解説に言及されています。
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> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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> Q&A12以下をお読みください。
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なるほど。そちらまで読んでませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
> > おたずねの向きは、平成22年改正労基法の解説に言及されています。
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> > https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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> > Q&A12以下をお読みください。
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> おたずねの向きは、平成22年改正労基法の解説に言及されています。
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> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html
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> Q&A12以下をお読みください。
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開いてみました。参考にさせていただきます。
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