相談の広場
交通事故の前歴回数・付加点数について
4点、ご相談させていただければと存じます。
1)
交通事故を起こした際の、前歴回数および処分点数は、
免許証を所持している間、ずっと残るものなのでしょうか。
それとも一定期間無事故の場合、無くなるのでしょうか。
関連条文等あれば、併せてご教示いただければと存じます。
2)
交通事故の傷害の程度のうち、治療日数はどのように
判断されるのでしょうか。
医師の診断書でしょうか。
3)
現状の前歴回数および処分点数は、
どのように把握することが可能でしょうか。
4)
交通違反による、処分点数・罰金は、
事故後、どのくらいの期間で課されるものでしょうか。
処分を課すのは、裁判所でよろしいでしょうか。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
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著者 じいじい さん 最終更新日:2018年08月13日 14:40 について私見を述べます。
① 交通事故の前歴回数・付加点数について交通事故を起こした際の、前歴回数および処分点数は、一定期間無違反・無事故の場合無くなると聞いたことがあります。
正確なことは、都道府県公安員会へ聞かれたら分かるでしょう。
② 交通事故の傷害の程度のうち、要治療日数は医師の診断書によります。
③ 現状の前歴回数および処分点数は、前記①と同様に都道府県公安員会へ聞かれたら分かるでしょう。
④ 交通違反・事故による、処分点数・処罰は、ケースによって課される日が異なるようです。一定した期間は有りません。
数カ月が多いようです。
⑤ 罰金刑・身体刑(懲役・禁固)などの刑事処分を課すのは、簡易裁判所を含む裁判所です。いわゆる略式裁判もあり得ます。
刑事罰では無いいわゆる行政処分は、公安委員会の専決事項です。例えば、免許証の無効、一定期間の免許停止、などです。
村の平民さま
早速のご回答、誠にありがとうございます。
丁寧なご回答で、大変に助かります。
都道府県公安委員会にも確認してみたいと存じます。
じいじい
> 著者 じいじい さん 最終更新日:2018年08月13日 14:40 について私見を述べます。
>
> ① 交通事故の前歴回数・付加点数について交通事故を起こした際の、前歴回数および処分点数は、一定期間無違反・無事故の場合無くなると聞いたことがあります。
> 正確なことは、都道府県公安員会へ聞かれたら分かるでしょう。
>
> ② 交通事故の傷害の程度のうち、要治療日数は医師の診断書によります。
>
> ③ 現状の前歴回数および処分点数は、前記①と同様に都道府県公安員会へ聞かれたら分かるでしょう。
>
> ④ 交通違反・事故による、処分点数・処罰は、ケースによって課される日が異なるようです。一定した期間は有りません。
> 数カ月が多いようです。
>
> ⑤ 罰金刑・身体刑(懲役・禁固)などの刑事処分を課すのは、簡易裁判所を含む裁判所です。いわゆる略式裁判もあり得ます。
> 刑事罰では無いいわゆる行政処分は、公安委員会の専決事項です。例えば、免許証の無効、一定期間の免許停止、などです。
>
専門ではないので、参考程度にしてください。
1.基本的には残るようです。 過去3年間の累積点数等に応じて処分は行われます。
2.人身事故における治療日数は医師の診断書によります。
3.運転記録証明書、もしくは累積点数等証明書にて、確認をすることができます(下記のリンク先を確認してください)。
4.警察から、事故に関しての出頭要請があって以降になりますが、いつ、については定かではありません。1~数か月で要請、その後書類送検されれば、場合によっては起訴されることになるでしょう。起訴された場合には、その判決に従います。
各種証明書のご案内(自動車安全運転センターホームページ)
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
> 交通事故の前歴回数・付加点数について
> 4点、ご相談させていただければと存じます。
>
>
> 1)
> 交通事故を起こした際の、前歴回数および処分点数は、
> 免許証を所持している間、ずっと残るものなのでしょうか。
> それとも一定期間無事故の場合、無くなるのでしょうか。
> 関連条文等あれば、併せてご教示いただければと存じます。
>
>
> 2)
> 交通事故の傷害の程度のうち、治療日数はどのように
> 判断されるのでしょうか。
> 医師の診断書でしょうか。
>
>
> 3)
> 現状の前歴回数および処分点数は、
> どのように把握することが可能でしょうか。
>
>
> 4)
> 交通違反による、処分点数・罰金は、
> 事故後、どのくらいの期間で課されるものでしょうか。
> 処分を課すのは、裁判所でよろしいでしょうか。
>
>
> 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
>
ぴぃちん さん
ご回答くださいまして、誠にありがとうございます。
リンク先、大変参考になりました。
利用させていただきます。
企業が社員の運転記録証明書を一括して取得もできるようですね。
自分の点数を把握していない者もいるようなので助かります。
取り急ぎ御礼を申し上げます。
じいじい
> 専門ではないので、参考程度にしてください。
>
> 1.基本的には残るようです。 過去3年間の累積点数等に応じて処分は行われます。
>
> 2.人身事故における治療日数は医師の診断書によります。
>
> 3.運転記録証明書、もしくは累積点数等証明書にて、確認をすることができます(下記のリンク先を確認してください)。
>
> 4.警察から、事故に関しての出頭要請があって以降になりますが、いつ、については定かではありません。1~数か月で要請、その後書類送検されれば、場合によっては起訴されることになるでしょう。起訴された場合には、その判決に従います。
>
>
> 各種証明書のご案内(自動車安全運転センターホームページ)
> https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
>
>
>
> > 交通事故の前歴回数・付加点数について
> > 4点、ご相談させていただければと存じます。
> >
> >
> > 1)
> > 交通事故を起こした際の、前歴回数および処分点数は、
> > 免許証を所持している間、ずっと残るものなのでしょうか。
> > それとも一定期間無事故の場合、無くなるのでしょうか。
> > 関連条文等あれば、併せてご教示いただければと存じます。
> >
> >
> > 2)
> > 交通事故の傷害の程度のうち、治療日数はどのように
> > 判断されるのでしょうか。
> > 医師の診断書でしょうか。
> >
> >
> > 3)
> > 現状の前歴回数および処分点数は、
> > どのように把握することが可能でしょうか。
> >
> >
> > 4)
> > 交通違反による、処分点数・罰金は、
> > 事故後、どのくらいの期間で課されるものでしょうか。
> > 処分を課すのは、裁判所でよろしいでしょうか。
> >
> >
> > 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
> >
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