相談の広場
最終更新日:2018年08月30日 15:58
同120条で30万以下の罰金とありますが、
もし違反に該当する職員が二人以上いたらどうなるんですか?
倍の金額を払うんでしょうか?
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著者 静香御膳 さん最終更新日:2018年08月30日 15:58について私見を述べます。
① 経験はありません。その上で考察します。
② 刑罰は同時に行われた2件以上の非違行為については、それを合わせて量刑を定めているようです。例えば強制性行為+強盗+殺人+放火を一連の行為に拠った場合は、それらを合わせて量刑を決めているようです。
③ 違反行為をした人が2人居る場合は、それぞれの罪状に応じて量刑が決められます。
例えば主犯には罰金30万円、従犯には罰金20万円などとします。
④ 2人の労働者に賃金不払いが有った場合は、同時期に非違行為があったのであれば2人に対する不払いの罪として罰金30万円となります。
⑤ 2人の労働者に賃金不払いが有った場合であっても、その非違行為の実行に時間間隔が長かった場合は、別個の事件になるので、それぞれ罰金30万円になります。
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