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労基法39条⑦ の違反

最終更新日:2018年08月30日 15:58

同120条で30万以下の罰金とありますが、
もし違反に該当する職員が二人以上いたらどうなるんですか?

倍の金額を払うんでしょうか?

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Re: 労基法39条⑦ の違反

著者村の平民さん

2018年08月30日 16:56

著者 静香御膳 さん最終更新日:2018年08月30日 15:58について私見を述べます。

① 経験はありません。その上で考察します。

② 刑罰は同時に行われた2件以上の非違行為については、それを合わせて量刑を定めているようです。例えば強制性行為+強盗+殺人+放火を一連の行為に拠った場合は、それらを合わせて量刑を決めているようです。

③ 違反行為をした人が2人居る場合は、それぞれの罪状に応じて量刑が決められます。
 例えば主犯には罰金30万円、従犯には罰金20万円などとします。

④ 2人の労働者賃金不払いが有った場合は、同時期に非違行為があったのであれば2人に対する不払いの罪として罰金30万円となります。

⑤ 2人の労働者賃金不払いが有った場合であっても、その非違行為の実行に時間間隔が長かった場合は、別個の事件になるので、それぞれ罰金30万円になります。

Re: 労基法39条⑦ の違反

著者村の平民さん

2018年08月30日 17:42

削除されました

Re: 労基法39条⑦ の違反

著者いつかいりさん

2018年08月30日 19:58

平成31年4月施行の新法の7項のお尋ねですね。

従業員100人いて不作為なら、3000万円の罰金になるといいのですが。刑法領域は不案内ですが、1.5倍が限度ではないでしょうか。

法人両罰規定が、罰金せめて10倍にしてほしいものです。

Re: 労基法39条⑦ の違反

著者村の長老さん

2018年08月31日 07:22

ご質問の件については、既に最高裁判例で扱いが確定しています。

この場合、法違反は2件として扱われます。ただし、2件だからといって罰金が2倍になるとは限りません。罰則でも30万円「以下」とあるように上限です。片方は10万円、もう一方は1万円もありえます。

Re: 労基法39条⑦ の違反

> 同120条で30万以下の罰金とありますが、
> もし違反に該当する職員が二人以上いたらどうなるんですか?
>
> 倍の金額を払うんでしょうか?
>
ご回答くださった皆さん ありがとうございました。

実は、先日労働基準監督署にも問い合わせたのですが、
明確な回答が得られず、もやもやした気分でした。

皆さんのおかげで、よくわかりました。
ケースバイケースではあるけれども、
罰則金については、気をつけるべきであると
上の者に言えます。

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