相談の広場
いつもお世話になっております。
前任者やお世話になっている社会労務士の先生がいないので、自分のやっていることが正解なのか分からず仕事をしている次第です。
社会保険料の徴収について質問です。
弊社の給与は「末締め翌月10日」支払です。
前任者のメモに (以下原文ままです)
・月の途中で退職した人・・・翌月支払う給料より厚生年金・健康保険料等は差し引かない。―国保、国民年金加入時に当該月分納入する為。
・途中入社の人はその月の給与より保険料を徴収する
と書いてあります。
例えば 8/15退職 8月分9/10給与支払の場合
社会保険料は徴収しますか?
私の理解では1ヶ月分必要と思っていたのですが、メモから読み取るとすれば徴収しないのかなとも思ったり・・・。
また、弊社の社会保険料は「翌月徴収」という理解で間違いないでしょうか?
今度10月末で退職される方がいらっしゃいます。その時の為にミスのない手続きをしたいと思っております。
自分の理解不足の為、他の方と同じような質問して申し訳ありません。
何卒宜しくお願い致します。
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> ・月の途中で退職した人・・・翌月支払う給料より厚生年金・健康保険料等は差し引かない。―国保、国民年金加入時に当該月分納入する為。
> ・途中入社の人はその月の給与より保険料を徴収する
「その月の給与」というのが、どこにかかってくるのか、でしょう。
月半ばで退職した方の社会保険料を翌10日支払いの給与から控除しないということは、当月徴収もしくは翌月徴収されているかと思います。
途中入社の方はその月の給与から徴収するのか、翌10日に支払われる給与からの控除であれば、翌月徴収です。
入社された月の保険料が、いつ控除されているのかを確認されてください。
8月15日退職であれば、8月分の社会保険料の徴収は必要ありません。
10月末が10月31日であれば、10月分の保険料の徴収は必要になります。
> いつもお世話になっております。
>
> 前任者やお世話になっている社会労務士の先生がいないので、自分のやっていることが正解なのか分からず仕事をしている次第です。
>
> 社会保険料の徴収について質問です。
>
> 弊社の給与は「末締め翌月10日」支払です。
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> 前任者のメモに (以下原文ままです)
> ・月の途中で退職した人・・・翌月支払う給料より厚生年金・健康保険料等は差し引かない。―国保、国民年金加入時に当該月分納入する為。
> ・途中入社の人はその月の給与より保険料を徴収する
> と書いてあります。
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> 例えば 8/15退職 8月分9/10給与支払の場合
> 社会保険料は徴収しますか?
> 私の理解では1ヶ月分必要と思っていたのですが、メモから読み取るとすれば徴収しないのかなとも思ったり・・・。
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> また、弊社の社会保険料は「翌月徴収」という理解で間違いないでしょうか?
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> 今度10月末で退職される方がいらっしゃいます。その時の為にミスのない手続きをしたいと思っております。
>
> 自分の理解不足の為、他の方と同じような質問して申し訳ありません。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
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ぴぃちん 様
早速のご返信ありがとうごうざいます。
例えば私の場合、4月4日で初の給与である4月分は5月10日に支払われ、その際社会保険料引かれておりました。
ということは翌月徴収ということですよね?
10月末で退職される方はまだ日程がはっきり決まっておりません。
もし10月30日以前であれば翌10日に支払われる給与から保険料の徴収はなしで、10月31日ならば1ヶ月分保険料の徴収ありで間違いないでしょうか?
確認の為、宜しくお願い致します。
> > ・月の途中で退職した人・・・翌月支払う給料より厚生年金・健康保険料等は差し引かない。―国保、国民年金加入時に当該月分納入する為。
> > ・途中入社の人はその月の給与より保険料を徴収する
>
> 「その月の給与」というのが、どこにかかってくるのか、でしょう。
> 月半ばで退職した方の社会保険料を翌10日支払いの給与から控除しないということは、当月徴収もしくは翌月徴収されているかと思います。
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> 途中入社の方はその月の給与から徴収するのか、翌10日に支払われる給与からの控除であれば、翌月徴収です。
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> 入社された月の保険料が、いつ控除されているのかを確認されてください。
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> 8月15日退職であれば、8月分の社会保険料の徴収は必要ありません。
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> 10月末が10月31日であれば、10月分の保険料の徴収は必要になります。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 前任者やお世話になっている社会労務士の先生がいないので、自分のやっていることが正解なのか分からず仕事をしている次第です。
> >
> > 社会保険料の徴収について質問です。
> >
> > 弊社の給与は「末締め翌月10日」支払です。
> >
> > 前任者のメモに (以下原文ままです)
> > ・月の途中で退職した人・・・翌月支払う給料より厚生年金・健康保険料等は差し引かない。―国保、国民年金加入時に当該月分納入する為。
> > ・途中入社の人はその月の給与より保険料を徴収する
> > と書いてあります。
> >
> > 例えば 8/15退職 8月分9/10給与支払の場合
> > 社会保険料は徴収しますか?
> > 私の理解では1ヶ月分必要と思っていたのですが、メモから読み取るとすれば徴収しないのかなとも思ったり・・・。
> >
> > また、弊社の社会保険料は「翌月徴収」という理解で間違いないでしょうか?
> >
> > 今度10月末で退職される方がいらっしゃいます。その時の為にミスのない手続きをしたいと思っております。
> >
> > 自分の理解不足の為、他の方と同じような質問して申し訳ありません。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
> >
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> >
著者 初心者さささ さん最終更新日:2018年09月21日 10:54について私見を述べます。
① 社会保険料の負担義務は法令で確定しています。
その基本は、資格取得日の属する月の分から負担義務を生じます。資格喪失した日の属する月の分は負担義務はありません。
② 例示すると、9月30日に資格取得すると9月分の負担義務を生じます。
③ 10月31日に退職すると資格を喪失するのはその翌日である11月1日なので、10月分は負担義務があります。11月分は負担義務は有りません。
この場合、資格喪失は10月31日だと思うのは誤りです。10月31日一杯(深夜12時丁度)まで社会保険の資格があるからです。
その翌日11月1日夜明け前の午前零時丁度に資格を失うのです。
④ 例外的に、資格取得した月に資格喪失すると、これを「同月得喪」と唱えて、1カ月分の負担義務があります。
⑤ 社会保険料は、翌月末日が納付期限です。
例示すると、10月分の保険料は11月末日が納付期限です。
以上の①~⑤は法定事項です。
⑥ 給与から社会保険料を天引きするのは、事実上各企業に任せられています。
⑦ 10月分の保険料を10月に支払う給与から天引きする企業が有ります。
一般的にこれを「前月徴収」などと言い慣わしています。
企業は、納付日よりも最大60日前に徴収し、翌月末日まで預かっているのです。
私はお勧めしません。
⑧ 前記⑦と異なり、10月分の保険料を11月に支払う給与から天引きする企業が有ります。
一般的にこれを「納付月徴収」などと言い慣わしています。
私はこれをお勧めします。
⑨ 実際に当たっては、各受給者の退職日、給与計算締め切り日、その支払日の日付関係により、混乱しそうなことがしょっちゅう起きます。
給与計算担当者は、①~⑤の各関係を正確に理解していなければ、過ちを犯す危険が常にあります。
村の平民さん
お返事ありがとうございます。
お礼遅くなり申し訳ありません。
詳しく説明して頂いて、自分なりに落とし込みができました!
大変ありがとうございます!
> 著者 初心者さささ さん最終更新日:2018年09月21日 10:54について私見を述べます。
>
> ① 社会保険料の負担義務は法令で確定しています。
> その基本は、資格取得日の属する月の分から負担義務を生じます。資格喪失した日の属する月の分は負担義務はありません。
>
> ② 例示すると、9月30日に資格取得すると9月分の負担義務を生じます。
>
> ③ 10月31日に退職すると資格を喪失するのはその翌日である11月1日なので、10月分は負担義務があります。11月分は負担義務は有りません。
> この場合、資格喪失は10月31日だと思うのは誤りです。10月31日一杯(深夜12時丁度)まで社会保険の資格があるからです。
> その翌日11月1日夜明け前の午前零時丁度に資格を失うのです。
>
> ④ 例外的に、資格取得した月に資格喪失すると、これを「同月得喪」と唱えて、1カ月分の負担義務があります。
>
> ⑤ 社会保険料は、翌月末日が納付期限です。
> 例示すると、10月分の保険料は11月末日が納付期限です。
> 以上の①~⑤は法定事項です。
>
> ⑥ 給与から社会保険料を天引きするのは、事実上各企業に任せられています。
>
> ⑦ 10月分の保険料を10月に支払う給与から天引きする企業が有ります。
> 一般的にこれを「前月徴収」などと言い慣わしています。
> 企業は、納付日よりも最大60日前に徴収し、翌月末日まで預かっているのです。
> 私はお勧めしません。
>
> ⑧ 前記⑦と異なり、10月分の保険料を11月に支払う給与から天引きする企業が有ります。
> 一般的にこれを「納付月徴収」などと言い慣わしています。
> 私はこれをお勧めします。
>
> ⑨ 実際に当たっては、各受給者の退職日、給与計算締め切り日、その支払日の日付関係により、混乱しそうなことがしょっちゅう起きます。
> 給与計算担当者は、①~⑤の各関係を正確に理解していなければ、過ちを犯す危険が常にあります。
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