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労務管理

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2人目育児休業給付金について

著者 あーたむ さん

最終更新日:2018年10月13日 15:45

育児休業給付金の制度が分からず教えていただきたいです。
現在1人目育児休暇中になります。私自身が妊娠しずらく持病もあるため2人目を考えております。

現在の職場は場合によっては3年育児休暇をもらえるかもしれないのですが、3年もらったとしてその間に2人目を妊娠した場合、育児休暇給付金はどうなるのか気になってます。
1人目はH28.5.1まで3年間フルタイムで仕事をし.同年6/15出産 現在も育児休暇中です。保育園に入れない可能性があり、2歳以降は育児休業として籍をおかせていたただいた場合、2人目の育児休暇給付金はいただけるのでしょうか?

過去4年に1年仕事しているとゆう記事を目にしまして、これは2人目育休開始時からの計算になるのでしょうか?
また開始時は4年間で1年働いていたとして2ヶ月後.4ヶ月後も過去4年をみて働いてなければ打ち切りになるのでしょうか?
分かりづらい質問ですみません。

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Re: 2人目育児休業給付金について

著者村の平民さん

2018年10月14日 15:17

著者 あーたむ さん最終更新日:2018年10月13日 15:45について私見を述べます。

① 私自身は育児給付金制度をよく知りません。

② Webのキーワードに「育児給付金」と入力すれば、沢山書いてあります。
 その中でドメインの最初の方に「go」と書いたものは厚生労働省などの官庁が書いたものです。官庁らしく法律用語を交えているのでやや分かりにくい嫌いはあります。
 しかし、正確です。

③ その他の組織が書いたものは、眉唾物も有ります。

④ これらを印刷して、熟読をお勧めします。

⑤ その上でなお不明であれば、職安に聞いたらどうでしょうか。

Re: 2人目育児休業給付金について

著者ぴぃちんさん

2018年10月14日 22:24

私見もあります。

申し訳ありませんが、実際の状況にならないと判断はできないと思います。
1人目~2人目においては、産後の休業期間、法で定められた育児休業期間、2人めの産前の休業期間が関与します。
法においては育児休業の期間は3年とはなっていないので、結果として2人めにおいて、対象期間となる「期間内に11日以上就労して賃金が発生した月が12ヶ月以上あるかどうか」の判断になるかと考えます。

なので、村の平民さんが言われている職安へのお問合わせについても、実際についてであればはハローワークではお返事できる可能性はありますが、推測でお問い合わせしても実際の状況になってからしか判断はしてもらえないでしょう。

2人めにおいては、その出産日が明らかになれば、それによって、受給の資格があるのかないのかがはっきりする、ことになると思います。

会社独自の制度と法の制度とはリンクしているわけではありませんから、実際に受給資格の条件を満たしているのかどうか、での判断になろうかと考えます。



> 育児休業給付金の制度が分からず教えていただきたいです。
> 現在1人目育児休暇中になります。私自身が妊娠しずらく持病もあるため2人目を考えております。
>
> 現在の職場は場合によっては3年育児休暇をもらえるかもしれないのですが、3年もらったとしてその間に2人目を妊娠した場合、育児休暇給付金はどうなるのか気になってます。
> 1人目はH28.5.1まで3年間フルタイムで仕事をし.同年6/15出産 現在も育児休暇中です。保育園に入れない可能性があり、2歳以降は育児休業として籍をおかせていたただいた場合、2人目の育児休暇給付金はいただけるのでしょうか?
>
> 過去4年に1年仕事しているとゆう記事を目にしまして、これは2人目育休開始時からの計算になるのでしょうか?
> また開始時は4年間で1年働いていたとして2ヶ月後.4ヶ月後も過去4年をみて働いてなければ打ち切りになるのでしょうか?
> 分かりづらい質問ですみません。

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