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独禁法(再販価格維持・二重価格表示関係)について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2018年11月01日 12:52

お世話になります。

弊社はメーカーであり、1次代理店向けに、商社A価格、商社B価格、施工店価格、定価と、一つの商品に4つの価格を記載した価格表を交付しています。

この資料に関して、社内で「再販価格維持・二重価格表示」等に該当し、法令違反ではないか?との指摘がありました。

ただ、当資料については、弊社が社内基準に基づいた販売先への価格設定となっており、1次代理店向けの販売価格は商社A価格、施工店に直接販売する場合は施工店価格、1次代理店価格が施工店店に販売する場合の価格も施工店価格を参考にしていただいたほうが良いが、その価格を維持してくださいとは厳命していません。
(ただし、資料に「本価格は参考価格です。」という表現もありません。)
実際には、案件に応じて値引することが多い状態です。

また、二重価格表示いついても、本価格を最終消費者に提供することはありません。

以上のことから、法令違反には該当しないと考えますが、何か根拠になる資料等ご存知の方はいれば、アドバイスをお願いします。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 独禁法(再販価格維持・二重価格表示関係)について

著者村の平民さん

2018年11月01日 16:38

著者 yasujiyasu さん最終更新日:2018年11月01日 12:52について私見を述べます。

① 再販売価格については、「オヤ!」と素人が思うような決まりがあります。そのため、ケースによっては、法令違反にならないことなのに、敢えて自らを縛っている例もあるようです。

② 本件は、公正取引委員会へ直接相談されることをお勧めします。

Re: 独禁法(再販価格維持・二重価格表示関係)について

著者yasujiyasuさん

2018年11月06日 13:22

ありがとうございます。
公正取引委員会に直接相談することで、デメリット等は発生しますか?

> 著者 yasujiyasu さん最終更新日:2018年11月01日 12:52について私見を述べます。
>
> ① 再販売価格については、「オヤ!」と素人が思うような決まりがあります。そのため、ケースによっては、法令違反にならないことなのに、敢えて自らを縛っている例もあるようです。
>
> ② 本件は、公正取引委員会へ直接相談されることをお勧めします。

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