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通勤費の課税限度額の扱いについて

著者 鉄人28号 さん

最終更新日:2007年05月21日 09:09

当事業所では自家用車通勤に対して(100%自家用車通勤です)、通勤距離に対応した表に基づき交通費を支給しております。給与計算月途中で入社した場合は日割り計算をして支給しておりますが、この場合の非課税限度額の扱いはどのようになるのでしょうか?

例えば
1.距離40kmは月30,000円で、日割りの結果10,000円支給と決定された場合、片道35km以上は非課税額20,900円ですから課税対象額は0円とするのは正しいでしょうか?

2.月途中で住所変更があった場合も日割り計算をして支給しますが40kmが20kmになった場合は20,900円と11,300円ではどちらを採用するのが正しいでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

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