相談の広場
総務に不慣れな者で教えていただきたいのですが、保険年度の初日に満64歳以上の従業員は、雇用保険料を免除されると聞いたのですが、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除になると云う解釈でよろしいのでしょうか?
宜しく御願いします。
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> こんにちは。
>
> 平成19年度雇用保険料は、昭和18年4月1日以前に生まれた方は
> 免除になります。(H19.4.1現在満64歳以上)
> 事業主負担も免除です。
短期雇用特例被保険者等の例外もあるので
注意してください
別紙の2労働保険料の計算を確認してください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/index.html
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