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労務管理

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雇用保険の支給日数・支給額について

著者 ニコニコ園長 さん

最終更新日:2018年12月17日 13:27

雇用保険の支給日数及び支給額が年齢により分かれています。
40歳~59歳までと 60歳からではそれぞれに違いがあると思います。

そこで、誕生日が月末日で60歳の誕生日に退職する職員の場合、
1ヶ月程早く退職した方が有利なのでしょうか。

支給日数は、認定時にきまるものと思いますが、支給額についても同じと考えてよいのでしょうか。59歳から60歳になった時点で支給額も減ると理解したらよいのでしょうか。

退職時の年齢が微妙な時期になる場合の、注意点を詳しくお教えいただければと思います。 宜しくお願い申しあげます。

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Re: 雇用保険の支給日数・支給額について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月18日 07:46

これは私も気になってたところで、実務経験者から情報をいただければ一発で済む話ですが・・・

一応、厚労省のQ&Aには高年齢雇用継続給付に関するものですが、
雇用保険法における年齢の計算は、すべて「年齢計算に関する法律」の原則に従い、誕生日の応答する日の前日の午前零時に、満年齢に達するものとして取り扱います。
このため、60歳到達日とは、「60歳の誕生日の前日」のことであり、10月12日が誕生日であれば「10月11日」となります。」とあります。

定年で辞めると通常特定受給資格者にならないので、一般の離職者になれば60歳前と60歳後で給付水準に違いはないわけですが・・・


雇用保険の支給日数及び支給額が年齢により分かれています。
> 40歳~59歳までと 60歳からではそれぞれに違いがあると思います。
>
> そこで、誕生日が月末日で60歳の誕生日に退職する職員の場合、
> 1ヶ月程早く退職した方が有利なのでしょうか。
>
> 支給日数は、認定時にきまるものと思いますが、支給額についても同じと考えてよいのでしょうか。59歳から60歳になった時点で支給額も減ると理解したらよいのでしょうか。
>
> 退職時の年齢が微妙な時期になる場合の、注意点を詳しくお教えいただければと思います。 宜しくお願い申しあげます。

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