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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 タニー0131 さん

最終更新日:2018年12月13日 18:16

いつもお世話になっております。

有給休暇の管理についてご質問があります。

弊社では、毎年12月20日に一斉に有給休暇を付与しております。

例えば、今年の6月1日に入社したものがいたとして、半年後の12月1日に10日有給休暇が付与されますが、12月20日の一斉付与の際に、翌年度分の11日が付与され最大で21日になるのでしょうか。

知識不足というか初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

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Re: 有給休暇の付与について

著者tonさん

2018年12月13日 22:17

> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇の管理についてご質問があります。
>
> 弊社では、毎年12月20日に一斉に有給休暇を付与しております。
>
> 例えば、今年の6月1日に入社したものがいたとして、半年後の12月1日に10日有給休暇が付与されますが、12月20日の一斉付与の際に、翌年度分の11日が付与され最大で21日になるのでしょうか。
>
> 知識不足というか初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。


こんばんは。
一斉付与であれば書かれた通り12月1日に10日、20日が2年目となりますので11日付与となります。
わずか10日でと思われると思いますが一斉付与にはある事です。
とりあえず。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 00:26

こんばんは。

御社の基準日が年1回、12/20のみであるのであり、かつ、入社後6か月の時点においては法定の有給休暇を付与するということであれば、12/1に10日付与した後、12/20を新たな基準日として11日付与することにしないといけないかと思います。

法定の有給休暇時効は2年になりますので、更に翌年においては、最初に付与された10日は時効になっていないので、翌12/20に12日付与されれば、有給休暇を1日も行使されていなければ、その時点では33日の有給休暇の権利を有することになるでしょう。



> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇の管理についてご質問があります。
>
> 弊社では、毎年12月20日に一斉に有給休暇を付与しております。
>
> 例えば、今年の6月1日に入社したものがいたとして、半年後の12月1日に10日有給休暇が付与されますが、12月20日の一斉付与の際に、翌年度分の11日が付与され最大で21日になるのでしょうか。
>
> 知識不足というか初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

Re: 有給休暇の付与について

著者タニー0131さん

2018年12月18日 16:14

> こんばんは。
> 一斉付与であれば書かれた通り12月1日に10日、20日が2年目となりますので11日付与となります。
> わずか10日でと思われると思いますが一斉付与にはある事です。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
やはり付与しないといけないのですね。。。

Re: 有給休暇の付与について

著者タニー0131さん

2018年12月18日 15:51

> こんばんは。
>
> 御社の基準日が年1回、12/20のみであるのであり、かつ、入社後6か月の時点においては法定の有給休暇を付与するということであれば、12/1に10日付与した後、12/20を新たな基準日として11日付与することにしないといけないかと思います。
>
> 法定の有給休暇時効は2年になりますので、更に翌年においては、最初に付与された10日は時効になっていないので、翌12/20に12日付与されれば、有給休暇を1日も行使されていなければ、その時点では33日の有給休暇の権利を有することになるでしょう。


ご丁寧なご回答ありがとうございます。
なかなか複雑な管理なんですね。。。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2018年12月18日 16:58

> ご丁寧なご回答ありがとうございます。
> なかなか複雑な管理なんですね。。。
>


こんにちは。

有給休暇の斉一取扱については、基準日を入社日に関係がなくなるので、社員の入社日が異なる場合や、社員数が多い場合には、結果として会社側からみれば付与する日が決まることによって、有給休暇の把握・管理が容易であるという考え方はできますね。
会社側からみえば、初回付与日のずれだけ対応すれば、以降の管理はし易いといえるかと思います。

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