相談の広場
いつもお世話になっております。
有給休暇の管理についてご質問があります。
弊社では、毎年12月20日に一斉に有給休暇を付与しております。
例えば、今年の6月1日に入社したものがいたとして、半年後の12月1日に10日有給休暇が付与されますが、12月20日の一斉付与の際に、翌年度分の11日が付与され最大で21日になるのでしょうか。
知識不足というか初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
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> 有給休暇の管理についてご質問があります。
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> 弊社では、毎年12月20日に一斉に有給休暇を付与しております。
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こんばんは。
一斉付与であれば書かれた通り12月1日に10日、20日が2年目となりますので11日付与となります。
わずか10日でと思われると思いますが一斉付与にはある事です。
とりあえず。
こんばんは。
御社の基準日が年1回、12/20のみであるのであり、かつ、入社後6か月の時点においては法定の有給休暇を付与するということであれば、12/1に10日付与した後、12/20を新たな基準日として11日付与することにしないといけないかと思います。
法定の有給休暇の時効は2年になりますので、更に翌年においては、最初に付与された10日は時効になっていないので、翌12/20に12日付与されれば、有給休暇を1日も行使されていなければ、その時点では33日の有給休暇の権利を有することになるでしょう。
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