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著者 3939 さん
最終更新日:2007年05月24日 11:52
勤務時間短縮法があるとのことですが、文章を読むと「育児休業しないもの」と記載されています。育児休暇を取得した人は、勤務時間短縮は適用されないって事ですよね?
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著者む・らさん
2007年05月24日 14:39
「育児休暇を取得した人は、勤務時間短縮は適用されない」というのは、限定的だと思います。↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
著者3939さん
2007年05月24日 16:16
ありがとうございます。 ですが、「努力義務」であって、「義務」ではないんですよね? 3歳未満は「義務」なんですか?
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