相談の広場
夫が個人事業主で
・(前職の)任意継続健康保険加入
・国民年金
妻が青色専従者(年間240万の給料)
・国民健康保険
・国民年金
の支払いがありますが、妻の国民年金、国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。
夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金、国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。
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> 夫が個人事業主で
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> ・国民年金
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> 妻が青色専従者(年間240万の給料)
> ・国民健康保険
> ・国民年金
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> の支払いがありますが、妻の国民年金、国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。
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> 夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金、国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。
おはようございます。横からですが…
社会保険料は支払った人の控除になります。
夫が事業収入より生活費を受取っていると思いますがその中から支払っているのであれば夫の控除
妻が給料収入がありますからその中から支払っているのであれば妻の控除です。
所得が多い、少ないで判断するのではなくどちらの収入で支払ったのかになります。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
妻が専従者あれば生計を一にしていることから、国民年金保険料、国民健康保険料を夫が支払ったのであれば、夫の社会保険料控除にすることはできます。
収入の多い少ないの問題ではなく、生計を一にしているかどうか、誰が支払ったのか、による判断です。
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> 妻が青色専従者(年間240万の給料)
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> の支払いがありますが、妻の国民年金、国民健康保険は夫の方で窓口で支払いしています。
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> 夫のほうが所得が高いので、そちらで社会保険料控除を受けたいのですが、妻の国民年金、国民健康保険も夫のほうで控除してよろしいのでしょうか。
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