相談の広場
中小企業の総務担当者です。
弊社で初の経験だそうなので詳しい方がいらしたら教えてください。
このたび会社都合によりパートタイマーを解雇し、30日分の解雇予告手当を支払いました。
経理に確認したところ通常の給与支払い時のような明細の発行はしないと言われたのですが、法的に問題ありませんか?今のところ解雇した該当者から、明細発行のリクエストはありません。
個人的な意見としては、明細が無いのであれば、別の形でも計算根拠・方法・金額を明示したほうが、今後その方と無用なトラブルを避けられると考えているのですがいかがでしょうか。
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こんにちは。
解雇予告手当としての退職所得の源泉徴収票の発行義務はありますが、明細書の義務はなかったと思います。ただおっしゃるように、争いを避ける目的で計算根拠としての支払書や計算書、明細書や退職金の明細書を発行する会社もあります。
> 中小企業の総務担当者です。
> 弊社で初の経験だそうなので詳しい方がいらしたら教えてください。
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> このたび会社都合によりパートタイマーを解雇し、30日分の解雇予告手当を支払いました。
> 経理に確認したところ通常の給与支払い時のような明細の発行はしないと言われたのですが、法的に問題ありませんか?今のところ解雇した該当者から、明細発行のリクエストはありません。
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> 個人的な意見としては、明細が無いのであれば、別の形でも計算根拠・方法・金額を明示したほうが、今後その方と無用なトラブルを避けられると考えているのですがいかがでしょうか。
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ぴぃちん さん
やはり、何かしら明細のようなものがあった方が良さそうですね。
今のところ比較的円満な形で進んでいるものの、念には念をいれるべきだと、上司に相談してみます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 解雇予告手当としての退職所得の源泉徴収票の発行義務はありますが、明細書の義務はなかったと思います。ただおっしゃるように、争いを避ける目的で計算根拠としての支払書や計算書、明細書や退職金の明細書を発行する会社もあります。
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> > 中小企業の総務担当者です。
> > 弊社で初の経験だそうなので詳しい方がいらしたら教えてください。
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> > このたび会社都合によりパートタイマーを解雇し、30日分の解雇予告手当を支払いました。
> > 経理に確認したところ通常の給与支払い時のような明細の発行はしないと言われたのですが、法的に問題ありませんか?今のところ解雇した該当者から、明細発行のリクエストはありません。
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> > 個人的な意見としては、明細が無いのであれば、別の形でも計算根拠・方法・金額を明示したほうが、今後その方と無用なトラブルを避けられると考えているのですがいかがでしょうか。
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