相談の広場
下記のような労災案件について、
アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
AさんがAさんの通常作業中に左手指に裂傷を受けました。
1ヶ月の療養が必要となりました。
病院に対しては療養補償の請求を行い、
休業補償給付(6割+2割)の説明を
Aさんに行なったのですが、
「簡単な作業でも良いので働きたい
通院した日の分だけそれで補償して欲しい」
と、受け。上司へ相談をしたところ。
会社の判断基準は次の用件をすべて満たすときとしており
今回のケースをあてはめると、
・業務上による負傷、疾病が生じて療養していること
⇒あてはまる
・療養するために労働ができないこと
⇒通常作業:あてはまる、軽作業:※ あてはまらない
・労働ができないために賃金をうけられないこと
⇒通常作業:あてはまる、軽作業:※ あてはまらない
・3日間の待機期間を満たすこと
⇒あてはまる(通院で10日程度休む予定)
これらから、会社の判断としては、
軽作業を行なうのであれば、
休業補償給付の対象とはならない。
ということなのですが、
軽作業のため労働をしたとしても、
通院のために欠勤が発生するということであれば、
部分的かもしれませんが、その日(欠勤)は、
「労務不能でその賃金をうけられない」という考えに
なりませんでしょうか?
調べたところ、休業補償は「継続・断続を問わない」
と、ありましたので、
会社の判断は誤った解釈ではないでしょうか?
尚、労災の休業補償給付の手続きを行わない場合は、
待機期間(休業3日間)に対しても、補償していません。
これも誤った解釈ではないのでしょうか?
先生方、ご経験がおあり方、よろしくお願い致します。
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