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労務管理

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お詫びと訂正

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年02月14日 07:56

本来この場は、質問・回答の場であることは重々承知しておりますが、以前に誤った回答をしましたので、お詫びと訂正をさせていただきますことをお許しください。

法定で決められた日数の付与年休日数が例えば7日だったとします。会社が独自にこれに3日上乗せし10日として付与した場合、新年度から始まる5日の時期指定義務が発生するのか?という問いに発生すると私は回答しました。実はこの質問は先にあるところに私自身が質問したものだったのですが、その回答がこの内容でした。

しかし今回厚労省から発表された詳説内のQ&Aによると、明確に否定されており更に指定日数の5日にも含まれないとの記載があります。

間違った内容をアップしたのは私の責任です。お詫びして訂正します。

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Re: お詫びと訂正

著者村の平民さん

2019年02月14日 14:15

著者 村の長老 さん 最終更新日:2019年02月14日 07:56 について私見を述べます。

① 潔いお言葉、私などおよびもつかぬこと、敬服致します。

② また、訂正文を書かれたことも良いことだと思います。今更ながら、見倣うべきだと思いました。
 ありがとう御座いました。

③ 今後、私の書き込みに誤りがあれば、率直にお教え下さるようお願い申し上げます。

Re: お詫びと訂正

著者いつかいりさん

2019年02月14日 20:12

村の長老さん、お世話になります.

> しかし今回厚労省から発表された詳説内のQ&Aによると、…

最新情報でしょうか? 気になります。

Re: お詫びと訂正

著者村の長老さん

2019年02月15日 07:52

アップされたのがいつだったか忘れましたが、下記のものです。

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000364866.pdf

Re: お詫びと訂正

著者いつかいりさん

2019年02月15日 20:32

でしたか。そのパンフには「法定10日が対象」という箇所は見つけたのですが、事例まで読みだせなかったので、もしや別ルート?と期待したのです。

それにしても汎用Q&Aがまだ解禁にならないのはどうしてだろう。制定70年のしがらみを切り開くのは容易ではないのかも。

Re: お詫びと訂正

著者村の長老さん

2019年02月16日 10:19

この詳説の中の「Q&A」の章にあるQ6に明確に書かれていましたね。

今回、たくさんのパンフやリーフレットが一気に出されましたので、全部に目を通すのは大変です。

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