相談の広場
印紙税の7号文書にあたるかどうかに、令第26条第1号の要件がありますが、この件で質問です。
「工事請負基本契約書」を作るにあたって、継続的な取引になるとは思うのですが、26条第1号に書いてある、取扱数量、単価、対価の支払い方法、損害賠償の方法、再販売価格については何も書いていません。
当社を管轄する税務署には、「工事」というのは目的物の種類なので7号文書にあたる、と言われたので、金額がない場合は4000円の収入印紙を貼っていますが、客先によっては2号文書にあたるとして200円を貼ってきます。客先の管轄税務署では200円でいいと言われた、とのことです。
契約書の文言は「甲が乙に依頼する工事について基本的事項を定める」のような形で、具体的な工事名も、どんな工事か(建築、土木、塗装、配管など)も書いていません。
これは7号文書が正しいのでしょうか?税務署によって見解が違うということがあるのでしょうか?また、相手方が200円にこだわる場合は、どう対応したらいいでしょうか?
最終的に何が正しいのかをどこに聞いたらよいかわからず、皆様のお知恵をお貸しいただきたく、よろしくお願いいたします。
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7号か判定する各要素は、ご存じのものとして回答しますと、その要素のひとつでも潜んでないか、基本契約書なるものを隅から隅まで目を通さないと判断できないからです。最初にひとつでもヒットすれば判定作業は終了ですが、ないという判定に達するには…、、、
全くの同文契約書を7号該当という税務署、非該当という税務署があったということでしょうか。それは担当した係官の力量の差といか言いようがないです。
たとえば要素のひとつに損害賠償項目があったとおもいますが、「相手が解約した場合被った損害につき賠償請求することは妨げない」という一文があったとして、これは該当しないそうです。身近に頼れる人がいないなら、ひとつでも盛り込み、7号該当文書として幅をきかせるしかないと思います。逆の該当しない契約文書をつくりあげるにはそれ相当の芸当を極めた人の手にかからないとできないでしょう。
いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。
7号文書の判断については、みなさんもご苦労されているようで、初心者の私にはとても難しいです。こちらで作成する場合は、いつかいりさんのおっしゃるように7号文書のわかりやすい要素を盛り込んで4000円を貼ったほうが間違いがないと思います。ありがとうございます。
一方、相手方の定型書式で送られてきて、200円貼ってくださいといわれた場合、「工事」という言葉が入っているだけで、前任者が以前税務署の監査でが言われて過誤納付金を払った、ということが頭にあって、4000円貼らなくてはいけないのでは?と悩んでしまうのです。税務署にひとつひとつ確認に行くべきなのでしょうが、「工事」という言葉だけで7号文書にあたるか(工事=目的物の種類になるか)をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私は、工事ではなく一般的な商品の売買契約にかかわる仕事をしていますが、以前同様な疑問にかられ税務署に確認したところ、目的物の種類に関しては、ただ「商品」では該当しないそうです。
漠然とした「商品」ではなく、ある程度どういう商品なのか限定した内容が記載されていないと目的物の種類とはならないと言われました。
国税庁HPにも記載あります。↓
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/06.htm
今回は「工事請負基本契約書」ですので若干異なるかもしれませんが、今回新しく契約書を作るのであれば、ちょっと面倒くさいですが管轄税務署にご相談いただき、その方の名前や確認日時を記した上で証跡とされてはいかがでしょうか。
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