相談の広場
無期転換ルールの運用についてご教示ください。
当社では新卒者を有期契約で雇用するケースがあり、
その中には入社前にアルバイトとして勤務してもらうことがあります。
例えば、
2017.11.1~2018.3.31 アルバイト(週3日勤務)
2018.4.1~2019.3.31 契約社員(常勤) ⇒以降、反復更新
この場合、「通算5年」に5ヵ月のアルバイト期間は入るのでしょうか。
それとも、契約内容が変わる2018.4を起点にしてよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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まゆりさま
ありがとうございました。
リーフレットにしっかり書いてあったのですね。勉強不足でした。
今後ともよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> いわゆる「5年ルール」は、クーリング期間を挟まない限りは最初に雇用契約を締結した日から通算されますので、ご質問例の場合は2017.11.1が起算日ということになります。
> 雇用契約期間に応じたクーリング期間
> ・1年未満=雇用契約期間の半分
> ・1年以上=6か月以上
> がない場合は、「アルバイト」「パート」「契約社員」等の呼称に関わらず通算します。
> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
>
> ご参考になれば幸いです。
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