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労務管理

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時間休暇制度の導入について

著者 源村有野 さん

最終更新日:2019年04月10日 09:25

現在、時間休暇制度の導入を検討し、且半日休暇制度も同時に検討しておりますが
年次有給休暇について5日の範囲で時間単位として与えると制度として定められておりますが、その5日の中に半日休暇を含めて運用は出来るのでしょうか?
厚労省のQ&Aのなかに半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間に影響を与えるものではないと記されておりますが、時間休暇の5日のなかで併用して運用はできるのでしょうか。よろしくご教示頂きたくよろしくお願いいたします。

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Re: 時間休暇制度の導入について

著者ぴぃちんさん

2019年04月10日 12:18

こんにちは。

時間単位の有給休暇時間単位の有給休暇として管理することになります。
御社が、半日の有給休暇をどのように定義するのかわかりませんが、年に行使できる時間単位の有給休暇の上限が5日までであることを考えれば、時間単位の有給休暇時間単位の有給休暇として、日単位の有給休暇として、1日ないし半日として、取得できるように管理していただくことがよいかなと思います。


時間単位の有給休暇と半日単位の有給休暇
Q1.半日単位の年次有給休暇についても、改正後は年5日以内としなければならないのですか。また、半日単位の年次有給休暇を取得した場合に、時間単位年休の残りの時間数はどうなりますか。
A1.半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。
(厚生労働省ホームページ 年次有給休暇の時間単位付与 より抜粋)



> 現在、時間休暇制度の導入を検討し、且半日休暇制度も同時に検討しておりますが
> 年次有給休暇について5日の範囲で時間単位として与えると制度として定められておりますが、その5日の中に半日休暇を含めて運用は出来るのでしょうか?
> 厚労省のQ&Aのなかに半日単位の年次有給休暇を取得しても、時間単位で取得できる時間に影響を与えるものではないと記されておりますが、時間休暇の5日のなかで併用して運用はできるのでしょうか。よろしくご教示頂きたくよろしくお願いいたします。

Re: 時間休暇制度の導入について

著者源村有野さん

2019年04月10日 15:25

> こんにちは。
>
> 時間単位の有給休暇時間単位の有給休暇として管理することになります。
> 御社が、半日の有給休暇をどのように定義するのかわかりませんが、年に行使できる時間単位の有給休暇の上限が5日までであることを考えれば、時間単位の有給休暇時間単位の有給休暇として、日単位の有給休暇として、1日ないし半日として、取得できるように管理していただくことがよいかなと思います。
>
>
> 時間単位の有給休暇と半日単位の有給休暇
> Q1.半日単位の年次有給休暇についても、改正後は年5日以内としなければならないのですか。また、半日単位の年次有給休暇を取得した場合に、時間単位年休の残りの時間数はどうなりますか。
> A1.半日単位の年次有給休暇は、時間単位年休とは異なるものです。
> (厚生労働省ホームページ 年次有給休暇の時間単位付与 より抜粋)
>
ぴぃちんさん、ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、時間休暇と半日休暇制度は別々に管理して参ります。
何せ働き方改革で大きく変えねばならない時なもので、別物とはわかりつつ
一緒に考えてしまいました。
一つ一つしっかり考えて働き易い様に仕組み作りをして行きたいと思いました。

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