退職金は、明文化された規定があれば事業主の資力に関係なく、該当する労働者は請求権を持ちます。事業主は借金してでも払うスジのものです。そしてもし資力がないまま事業が停止して、再開の見込みが無い場合は、国の立替払制度が適用できるか否かに話が移り、適用になれば立替払制度に基づいた保護(立替払)がされます。
以上は廃業・破産を問わず、ほぼ同じ扱いで考えれば差し支えありません。実務的には立替払制度の処理が労働基準監督署でされるか、破産管財人弁護士が行なうかの違いぐらいです。なお、破産の同時廃止の場合には破産管財人が立たないので労基署が処理します。