相談の広場
最終更新日:2019年05月12日 11:32
過去に退職した社員が自殺未遂を起こしたと外部からの連絡で知りました。
遺書には特に会社に対して何かを要求するような事は書いていなかったのですが、
本人に嫌がらせ等をした元上司などへの恨みつらみは書かれていました。
本人が自殺未遂の前に当社の取引先などに遺書の写しを送る等した様なのですが、
会社としてはどの様な対応をするのが望ましいでしょうか?
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> 過去に退職した社員が自殺未遂を起こしたと外部からの連絡で知りました。
>
> 遺書には特に会社に対して何かを要求するような事は書いていなかったのですが、
> 本人に嫌がらせ等をした元上司などへの恨みつらみは書かれていました。
>
> 本人が自殺未遂の前に当社の取引先などに遺書の写しを送る等した様なのですが、
> 会社としてはどの様な対応をするのが望ましいでしょうか?
ご質問の件は、やはり一度弁護士の方とご相談が賢明でしょう。
もし、その行為が会社に対しての被害が及ぶとなれば、当事者に対して賠償責任を問うことも懸命の策かもしれません。
もちろん、当事者の他、その家族などに対しても問うことも可能とする場合があります
> 過去に退職した社員が自殺未遂を起こしたと外部からの連絡で知りました。
>
> 遺書には特に会社に対して何かを要求するような事は書いていなかったのですが、
> 本人に嫌がらせ等をした元上司などへの恨みつらみは書かれていました。
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> 本人が自殺未遂の前に当社の取引先などに遺書の写しを送る等した様なのですが、
> 会社としてはどの様な対応をするのが望ましいでしょうか?
渉外的なことは安芸ノ国さまのコメントにありますが、内部的なことも必要だと思います。まず元上司は怨まれるようなことを本当にしていたのか、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに該当するような行為がなかったかどうかの調査はしておいたほうがよいかと思います。
ハラスメントがあったのだとすれば、また対応が違ってくるのではないかと思うからです。風評被害リスクの対応はそれが証明可能な事実か否かで方法が違うはずです。
えみん さん
こんにちは
自殺未遂まではありませんでしたが、同様な話は何件か聞いています。
中には、退職された方から『取引で発生した買掛金の支払いをその退職者の口座に振り込んでほしい』という手紙が送られてきた経験もしております。
さて、第一に送られた手紙の写しを貴社が一番信頼している取引先にお願いして写しを入手するところから始めます。
そして、書かれた内容について退職時の上長や同僚に話を聞き(文書化します)、その記述された内容について課内で検討し上長に対応等ご意見を頂きます。
それと並行して、送られた取引先を営業マンの協力を得て確定、対話次第では濁らせる取引先が出ると思いますが、否定しなかった取引先をリストアップします。
前述の事実とは異なるかも知れませんが、取引先に対して退職者と言えども送ったことに対して釈明します。そして、内部調査した結果を本人の思い込み等とし、一層の努力を行う事と、これからも変わらぬ取引のお願いなる手紙を責任者捺印して送付します。
改めて、社内に於いて十二分な改善策を検討し早急に対応して頂きたいと考えております。
法的処置、対応は最後の最後で、明確な事実や取引に影響が出たとお考えになれば、因果関係の明確化をしてください。
しかしながら、退職者が綴った貴社の問題点を指摘してくれたことに感謝する余裕があると嬉しいのですが?
皆様、有難うございます。
こちらでも調査を進めていますが、以下の状況です。
①元社員への嫌がらせ等の事実
有。元社員に対し元上司などから酷い暴言や精神的苦痛を与える行為が
あった事を他の従業員が証言、元上司らも言動については認めた。
②本件起因の実害
現状なし。本件が発生した事による営業案件の失注などは現時点で確認されず。
元上司については社外においてもパワーハラスメントをする人物として
知られている為、特に動揺が広がる事もなかった。
また、当該元社員とは長時間労働や未払賃金について労働審判まで発展し
大部分で本人の言い分が認められていた事も判ったので、なるべく穏便に済ませたいと考えています。
この様な場合、会社からの接触はせず暫く様子見をするのが良いでしょうか?
こんばんは。
パワハラが事実としてあったのであれば、それはそれで対応になろうかと思います。
そして、退職者が取引先に連絡した件は、それはそれで対応が必要になろうかと思います。
穏便に済ませたいとありますが、静観することがよい場合もあるでしょうし、積極的に対応して示談等による対応を行うことがよい場合もあります。
とくに退職者が御社に事実であっても損害を生じるような行為があれば、その行為をやめさせる必要がある場合もあろうかと思います。
ただ、記載の内容だけでは、積極的に対応するべきかどうかは判断できません。 対応としては経営者判断になろうかと思いますし、また、顧問弁護士さんがいるのであれば、相談して対応することが望ましいかと思います。
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