相談の広場
いつもお教えいただきありがとうございます。
今期、初めて法人税等を支払いました。
仕訳をお教えください。
また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
よろしくお願い申し上げます。
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早速、お返事をいただきありがとうございます。
まだ、税理士さんには依頼しておらず、決算書ができた時点で、税務署に持っていき、書き方を教わりながら出しています。
法人税も今回初めての支払いです。
未払は上げておりません。
申し訳ござませんが、お教えください。
> > いつもお教えいただきありがとうございます。
> > 今期、初めて法人税等を支払いました。
仕訳をお教えください。
> > また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
> > よろしくお願い申し上げます。
>
> 決算書および、申告書を確認して下ださい。
> 未払法人税、未払金(租税公課)などの処理はされておりませんか?
>
> 決算書において、未払計上されているか、されていないかで仕訳が異なります。
> また、顧問税理士、顧問会計士等に依頼して、法人申告した場合は、そちらに確認していただく方が良いでしょう。(決算処理がわかっているため)
>
> 早速、お返事をいただきありがとうございます。
> まだ、税理士さんには依頼しておらず、決算書ができた時点で、税務署に持っていき、書き方を教わりながら出しています。
> 法人税も今回初めての支払いです。
> 未払は上げておりません。
> 申し訳ござませんが、お教えください。
>
> > > いつもお教えいただきありがとうございます。
> > > 今期、初めて法人税等を支払いました。
> 仕訳をお教えください。
> > > また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
> > > よろしくお願い申し上げます。
> >
> > 決算書および、申告書を確認して下ださい。
> > 未払法人税、未払金(租税公課)などの処理はされておりませんか?
> >
> > 決算書において、未払計上されているか、されていないかで仕訳が異なります。
> > また、顧問税理士、顧問会計士等に依頼して、法人申告した場合は、そちらに確認していただく方が良いでしょう。(決算処理がわかっているため)
> >
未払法人税等を計上していないとのことですので、現金主義で処理することにしたのだと思われます。
その場合は、
租税公課 / 現金
で記帳します。
ただし、事業税を除いた法人税等は損金算入できませんので、次の決算書を作成するときに別表四で所得の加算調整を行う必要がありますので注意してください。
消費税を納付したときは、税込経理で行っていれば
租税公課 / 現金
になります。
ありがとうございました。
租税公課で処理いたします。
お教えいただきありがとうございました。
> > 早速、お返事をいただきありがとうございます。
> > まだ、税理士さんには依頼しておらず、決算書ができた時点で、税務署に持っていき、書き方を教わりながら出しています。
> > 法人税も今回初めての支払いです。
> > 未払は上げておりません。
> > 申し訳ござませんが、お教えください。
> >
> > > > いつもお教えいただきありがとうございます。
> > > > 今期、初めて法人税等を支払いました。
> > 仕訳をお教えください。
> > > > また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
> > > > よろしくお願い申し上げます。
> > >
> > > 決算書および、申告書を確認して下ださい。
> > > 未払法人税、未払金(租税公課)などの処理はされておりませんか?
> > >
> > > 決算書において、未払計上されているか、されていないかで仕訳が異なります。
> > > また、顧問税理士、顧問会計士等に依頼して、法人申告した場合は、そちらに確認していただく方が良いでしょう。(決算処理がわかっているため)
> > >
>
> 未払法人税等を計上していないとのことですので、現金主義で処理することにしたのだと思われます。
> その場合は、
> 租税公課 / 現金
> で記帳します。
> ただし、事業税を除いた法人税等は損金算入できませんので、次の決算書を作成するときに別表四で所得の加算調整を行う必要がありますので注意してください。
>
> 消費税を納付したときは、税込経理で行っていれば
> 租税公課 / 現金
> になります。
> ありがとうございました。
> 租税公課で処理いたします。
> お教えいただきありがとうございました。
当社の担当会計事務所からは、
法人税については
「法人税等」/現金
で、仕訳するように指示されておりました。
市町村民税、県民税、延滞金など、税務申告において損金処理できないものと、出来るものを一目でわかるようにするため、と、聞いています。
申告をしているとわかってくると思いますが、申告書の数字と、決算書の数字が一致するため、計算ミスや損金算入ミスが減ります。
消費税においては
税込経理であれば、
租税公課/現金
でよいでしょう。
事業税、自動車税、印紙などは、租税公課で処理しています。
>
> > > 早速、お返事をいただきありがとうございます。
> > > まだ、税理士さんには依頼しておらず、決算書ができた時点で、税務署に持っていき、書き方を教わりながら出しています。
> > > 法人税も今回初めての支払いです。
> > > 未払は上げておりません。
> > > 申し訳ござませんが、お教えください。
> > >
> > > > > いつもお教えいただきありがとうございます。
> > > > > 今期、初めて法人税等を支払いました。
> > > 仕訳をお教えください。
> > > > > また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
> > > > > よろしくお願い申し上げます。
> > > >
> > > > 決算書および、申告書を確認して下ださい。
> > > > 未払法人税、未払金(租税公課)などの処理はされておりませんか?
> > > >
> > > > 決算書において、未払計上されているか、されていないかで仕訳が異なります。
> > > > また、顧問税理士、顧問会計士等に依頼して、法人申告した場合は、そちらに確認していただく方が良いでしょう。(決算処理がわかっているため)
> > > >
> >
> > 未払法人税等を計上していないとのことですので、現金主義で処理することにしたのだと思われます。
> > その場合は、
> > 租税公課 / 現金
> > で記帳します。
> > ただし、事業税を除いた法人税等は損金算入できませんので、次の決算書を作成するときに別表四で所得の加算調整を行う必要がありますので注意してください。
> >
> > 消費税を納付したときは、税込経理で行っていれば
> > 租税公課 / 現金
> > になります。
> 当社の担当会計事務所からは、
> 法人税については
> 「法人税等」/現金
> で、仕訳するように指示されておりました。
> 市町村民税、県民税、延滞金など、税務申告において損金処理できないものと、出来るものを一目でわかるようにするため、と、聞いています。
ちょっと気になったので補足を。
法人税等が決算書(損益計算書)で「税引前当期純利益」の後に表示する(ほとんどはそうなのですが…)科目でしたら今回の仕訳では使用できません。
会社計算規則および財務諸表等規則により、「税引前当期純利益」の後に表示する法人税等は「当該事業年度に係る」ものでなければならないと決められているからです。
また、金品を支出したにも関わらず、経常利益から当該金額が減じられていないと利益が多く表示されることになり、粉飾に近い状態になりかねません。
融資のために決算書を銀行に提示したときにあらぬ疑いをかけられてしまう懸念もあります。
そのために、損益計算書では一般管理費(費用)で計上し、税引前当期純利益には減算されて表示します。
そして、税法的には別表4で税引前当期純利益に損金不算入として加算するということを行います。
すなわち会計では費用、税法では損金不算入ということになります。
とはいえ、税務申告において損金処理できないものと、出来るものを一目でわかるようにするというのは大切なことですので、租税公課の内訳(補助)や品目で法人税等を区別するか、仕訳上は租税公課(法人税)という科目を新設してもいいかもしれません。
※税理士によっては税務申告の数字だけで決算書は気にしていないということがあります。
> > 当社の担当会計事務所からは、
> > 法人税については
> > 「法人税等」/現金
> > で、仕訳するように指示されておりました。
> > 市町村民税、県民税、延滞金など、税務申告において損金処理できないものと、出来るものを一目でわかるようにするため、と、聞いています。
>
> ちょっと気になったので補足を。
ブログレス合同会社 様
> 法人税等が決算書(損益計算書)で「税引前当期純利益」の後に表示する(ほとんどはそうなのですが…)科目でしたら今回の仕訳では使用できません。
> 会社計算規則および財務諸表等規則により、「税引前当期純利益」の後に表示する法人税等は「当該事業年度に係る」ものでなければならないと決められているからです。
>
規則等で定められているのですね。。。。会計事務所より指示されていたので、問題ないと思いますが。。。
なるほど、、、現在の会社では未払い処理していますが、聞いてみたいと思います。。。(嫌な顔されたら困るけど。。)
参考にさせていただきます。勉強になりました。
> 規則等で定められているのですね。。。。会計事務所より指示されていたので、問題ないと思いますが。。。
法人税等で処理をしたとしても、別表4の当期利益には損金不算入分が既に加算されていますので、税務上問題になることはありません。
極論すると、税務では申告書(税額)に問題がなければ、決算書を問題にすることはありません。
しかし、銀行の融資を受けたりするときは決算書が元となります。
第三者が決算書で判断するためには、決算書が決められた規則に則って表記されていなければなりません。
前期の法人税を今期支払ったにも関わらず、決算書の税引前当期利益にその金額が含まれているとなると、利益を過大計上していると判断される元になります。
説明を求められればいいのですが、場合によっては単に決算書がおかしいと判断されて融資を断られるかもしれません。
そもそも、会計的には法人税等の現金主義は認められていませんから、前期で未払計上すべきなのですが、税務署で申告書を教わりながら書いたとのことです。
税務署としては申告書ができれば、その後のことまでは関与しません。
> シンジンさん
今期の支払分は租税公課で処理して申告書の別表4で損金不算入にするしかありませんが、今期の決算からは法人税等が確定した後にその金額を
法人税等 / 未払法人税等
で今期の伝票として入れてください。
その伝票を入れた後に作成された決算書が確定の決算書になります。
お教えいただきました皆様、ありがとうございます。
資金繰りの関係もあり、自分で処理していたのですが、そろそろ、税理士さんにお願いしなければと思ってはおります。
ありがとうございました。
> > ありがとうございました。
> > 租税公課で処理いたします。
> > お教えいただきありがとうございました。
>
> 当社の担当会計事務所からは、
> 法人税については
> 「法人税等」/現金
> で、仕訳するように指示されておりました。
> 市町村民税、県民税、延滞金など、税務申告において損金処理できないものと、出来るものを一目でわかるようにするため、と、聞いています。
>
> 申告をしているとわかってくると思いますが、申告書の数字と、決算書の数字が一致するため、計算ミスや損金算入ミスが減ります。
>
> 消費税においては
> 税込経理であれば、
> 租税公課/現金
> でよいでしょう。
> 事業税、自動車税、印紙などは、租税公課で処理しています。
>
> >
> > > > 早速、お返事をいただきありがとうございます。
> > > > まだ、税理士さんには依頼しておらず、決算書ができた時点で、税務署に持っていき、書き方を教わりながら出しています。
> > > > 法人税も今回初めての支払いです。
> > > > 未払は上げておりません。
> > > > 申し訳ござませんが、お教えください。
> > > >
> > > > > > いつもお教えいただきありがとうございます。
> > > > > > 今期、初めて法人税等を支払いました。
> > > > 仕訳をお教えください。
> > > > > > また、消費税を支払った時の仕訳もお教えください。
> > > > > > よろしくお願い申し上げます。
> > > > >
> > > > > 決算書および、申告書を確認して下ださい。
> > > > > 未払法人税、未払金(租税公課)などの処理はされておりませんか?
> > > > >
> > > > > 決算書において、未払計上されているか、されていないかで仕訳が異なります。
> > > > > また、顧問税理士、顧問会計士等に依頼して、法人申告した場合は、そちらに確認していただく方が良いでしょう。(決算処理がわかっているため)
> > > > >
> > >
> > > 未払法人税等を計上していないとのことですので、現金主義で処理することにしたのだと思われます。
> > > その場合は、
> > > 租税公課 / 現金
> > > で記帳します。
> > > ただし、事業税を除いた法人税等は損金算入できませんので、次の決算書を作成するときに別表四で所得の加算調整を行う必要がありますので注意してください。
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> > > 消費税を納付したときは、税込経理で行っていれば
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