相談の広場
非上場会社で総務を担当しています。
株主様への配当金は銀行振込で行っていますが、中には何度言っても口座を教えていただけない株主様や、ご本人がお亡くなりになっていて、相続者へ名義書き換えを行っていないままの株主様もいらっしゃいます。
そういった方々への配当金のお支払いはどのようにするのが良いのでしょうか。
口座のお届けがあるまで、支払わずに預かりとしておいてもよろしいのでしょうか。
これまでは口座登録のない株主様には郵便為替で配当金を送っておりました。
ぜひ、ご教示ください。
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お疲れさんです
大手、中小含め、非上場会社間でも会社法上の会計管理を行っています。
お話しの株主不明、振込口座不明など生じたっ倍には、未払金勘定とは独立した科目=未払配当金勘定で管理をしています。
非上場会社ですと、古くからの下部に市なども存在しますから、株主としてのチェック、決算報告書株主総会通知などは充分に行っておくことが必要でしょう。さらに所在不明となれば、会社として、不明者捜査とその家族なども早期に行うことが必要でしょう。
年齢など考えて、時には買取あるいは家族株西への移動などもお願いしておくことが懸命の策です。
以前、ベンチャー企業開拓などで、同様の件でのご相談を受けたことなどもありました。
やはり、税理士、会計士の方、あるいは中小企業診断士、司法書士の方などともご相談する機会を作ることも必要でしょう。
参考Hp
ホーム>勘定科目一覧(一般) >負債―他流動負債(五十音順) >未払配当金
https://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_58.html
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