おはようございます。
任意特定事業所については、法人単位での扱いになりますので、従業員個人個人の希望に関係なく、加入要件を満たす場合には加入しなければなりません。
> 2年前に短時間労働者の厚生年金への加入の枠が広がり、週20時間以上働く人は年金へ加入することができるようになったようですが、労使協定を結べば、その法人は、社員本人の希望にかかわらず強制加入になるのでしょうか?それとも一人ひとり希望を聞いて加入するかしないかを各人別に決めなければいけないのでしょうか?
> 基本的な所がわかりませんので、教えていただけませんでしょうか?