こんにちは。
社長が就業中に負傷しただけで休業保証の対象になるかどうかは判断できませんが、労働性の業務における休業補償に該当するのであれば受けることはできるでしょう。
役員報酬があれば受けれないわけではありません。
> 労働災害保険特別加入 休業補償について。
> 例えばですが 就業中 特別加入に加入している社長が
> 負傷し休業した場合 労災から休業手当を受けることができると思われますが
> 会社から役員報酬は支給されてはいけないのでしょうか?
> 労災から支給される場合は 会社からは役員報酬は支給しなくても
> 良いのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。