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労務管理

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乗船作業に従事する場合の労働法について

著者 dreamer61 さん

最終更新日:2019年08月20日 15:32

船舶で従事する船員に対しては労働基準法ではなく船員法が適用されるとのことなのですが、以下の従業員に対しては労働基準法の対象となるとの理解で良いのでしょうか?

委託業者が実施する船舶(500トンクラス)を用いた海上調査作業を監督する目的で、乗船する従業員
従業員雇用主は委託業者でなく作業の発注元であり、普段は発注元の事務所にて勤務している。

法律の用語について疎く、上記のような場合の従業員の取り扱いがどの様になるのかわかりません。
詳しい方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。

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Re: 乗船作業に従事する場合の労働法について

著者村の長老さん

2019年08月22日 08:32

どんな作業をするのかではなく、乗船しての業務なのかどうかです。従って当該社員は船員法の範疇です。

Re: 乗船作業に従事する場合の労働法について

著者dreamer61さん

2019年08月22日 08:44

> どんな作業をするのかではなく、乗船しての業務なのかどうかです。従って当該社員は船員法の範疇です。

村の長老 さん
ご回答いただきありがとうございます。
船上にて業務を行う限り、雇用元に関わらず船員法の範疇となるとのことですね。
大変勉強となりました。

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