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著者 yorimi さん
最終更新日:2007年06月05日 16:34
お世話になっております。お尋ねいたします。 定款記載の事業目的に含まれていない事をすると法的に問題があるのでしょうか。 販売が主ですが、自社製造・販売(部品を仕入れ、組立てをして売る)をしたいと思っています。 ただ、定款には、販売の事しか記載がありません。 やはり、定款を作り直さなければ、行ってはいけないのでしょうか。 どなたか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者いさおさん
2007年06月05日 20:56
定款の変更ということになるので、株主総会の特別決議事項となります。 株主総会を開催して、承認を受け、定款の変更登記が必要になります。 手間がかかりますが、この手続きが必要になると思います。
著者いそたろうさん
2007年06月06日 08:42
定款に記載されている事業目的以外のことを行い、株主、取引先や第三者に損害が及んだときに、定款記載内容が問題視されると思われますが、裁判に及んだ場合、裁判官は定款の事業目的の内容を比較的広く解釈するようですので、実質的に大きな問題にはならないようです。が、法令遵守の立場からは、定款記載内容を実態に則したものに変更したほうが良いと思います。
著者yorimiさん
2007年06月06日 11:17
罰せられるという事はないのですね。 近々、定款の変更をしたいとは思っているのですが、すぐにできそうにないので、事業を先にしたいと思っています。 ありがとうございました!!
2007年06月06日 11:19
株主総会を開かないといけないのですね。 承知いたしました。 ありがとうございました!!
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