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会社法の内部統制に関する記載の件

最終更新日:2007年06月06日 19:17

いつも勉強させていただいております。

表題の「会社法」関連につきましてお教えいただきたくお願いします。
購入した「会社法についての説明本」の中の内部統制について書かれた部分に「大会社でない非公開会社の場合、その整備は特に義務付けられてはいませんので、その決定があった場合にのみ記載することとなります」と書いてあるのですが、この部分の根拠がわかりません、というか見つけられません。
どなたかこの部分につきまして、根拠となっている部分をお教えいただきたくお願いします。

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Re: 会社法の内部統制に関する記載の件

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年06月06日 19:59

内部統制とは、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び、株式会社の業務の適正を確保するための体制を意味します。

この根拠となっているのは、会社法362条4項6号であります。

内部統制は、大会社である取締役会設置会社に義務付けられています。
内部統制システムの内容については、取締役会で決議する必要があります。

Re: 会社法の内部統制に関する記載の件

ありがとうございました。

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