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労務管理

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長期海外出張

著者 nobby さん

最終更新日:2007年06月07日 09:14

いつも勉強させてもらっています。

さて、弊社ではこの度、1ヶ月の長期にわたる海外出張者が出ました。
その方は、専門業務型の裁量労働制適用者で、1日8時間労働みなしであり、長期滞在中、日曜日は休日は仕事をしておりません。

このような場合、長期出張中のすべての日(休日も含める)を労働日としなければならないでしょうか?
また、すべての日数を労働日としなければならない場合、休日については、別途休日割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?

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Re: 長期海外出張

こんにちは。

当社でも、長期海外出張者が何名かいますので、参考まで。

休日は仕事をしない限り休日で労働日にはしていません。
よって、割増賃金も発生しません。
実際に休日に働いた時のみ割増賃金の対象になります。

ただし、出張の日当は別途支払っています。(会社規定により)

Re: 長期海外出張

著者nobbyさん

2007年06月08日 09:15

こぺん様

大変参考になりました。

ありがとうございました。

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