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降格処分の場合の給与について

著者 かぶとごんざれす さん

最終更新日:2019年09月25日 11:04

こんにちは。
恥ずかしながら当社で懲戒処分をすることになりそうです。
仮に、部長から課長への降格処分が決まった場合、役職手当は課長の手当を適用することになると思うのですが、本給はどうするものなのでしょうか。
当社の役職者の本給は役職に応じて上限・下限を設定しています。
例えば、課長は30~45万円、部長は40~55万円と上限・下限が設定されているとして、この部長の本給が49万円だったとした場合、課長降格によって、
①当然に45万円に減額する。
②本給は49万円を維持する。
③45万円に減額するが、差額の4万円を支給し、何年かかかて解消する。
のうち、どれが一般的なのでしょうか。
いわゆる人事権行使としての降格も過去に例がないのでどうしたらいいものか悩んでいます。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。


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Re: 降格処分の場合の給与について

著者ぴぃちんさん

2019年09月26日 08:31

こんにちは。

賃金についても、今回の降格処分の内容によるでしょうが、課長職になるのであれば、課長職ととしての賃金である①であってもおかしいわけではないと思います。

処分内容が身分のみで、賃金を減らすのを最小限に留めるということであれば、処分の上での温情として、課長職以上の賃金として49万円にしておくこともできるでしょう。

課長に降格処分を厳密にするのであれば、30~45万円の範疇で、その金額について、勤続年数や査定が関与しているのであれば、それによって賃金を決定し、45万円の上限額に必ずしもならないこともあり得るでしょう。



> こんにちは。
> 恥ずかしながら当社で懲戒処分をすることになりそうです。
> 仮に、部長から課長への降格処分が決まった場合、役職手当は課長の手当を適用することになると思うのですが、本給はどうするものなのでしょうか。
> 当社の役職者の本給は役職に応じて上限・下限を設定しています。
> 例えば、課長は30~45万円、部長は40~55万円と上限・下限が設定されているとして、この部長の本給が49万円だったとした場合、課長降格によって、
> ①当然に45万円に減額する。
> ②本給は49万円を維持する。
> ③45万円に減額するが、差額の4万円を支給し、何年かかかて解消する。
> のうち、どれが一般的なのでしょうか。
> いわゆる人事権行使としての降格も過去に例がないのでどうしたらいいものか悩んでいます。
> お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: 降格処分の場合の給与について

著者かぶとごんざれすさん

2019年09月26日 11:23

ぴぃちん様

ご返信、ありがとうございました。
いずれも可ということで、あとは会社の考え方ですね。
理解いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> こんにちは。
>
> 賃金についても、今回の降格処分の内容によるでしょうが、課長職になるのであれば、課長職ととしての賃金である①であってもおかしいわけではないと思います。
>
> 処分内容が身分のみで、賃金を減らすのを最小限に留めるということであれば、処分の上での温情として、課長職以上の賃金として49万円にしておくこともできるでしょう。
>
> 課長に降格処分を厳密にするのであれば、30~45万円の範疇で、その金額について、勤続年数や査定が関与しているのであれば、それによって賃金を決定し、45万円の上限額に必ずしもならないこともあり得るでしょう。
>
>
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> > こんにちは。
> > 恥ずかしながら当社で懲戒処分をすることになりそうです。
> > 仮に、部長から課長への降格処分が決まった場合、役職手当は課長の手当を適用することになると思うのですが、本給はどうするものなのでしょうか。
> > 当社の役職者の本給は役職に応じて上限・下限を設定しています。
> > 例えば、課長は30~45万円、部長は40~55万円と上限・下限が設定されているとして、この部長の本給が49万円だったとした場合、課長降格によって、
> > ①当然に45万円に減額する。
> > ②本給は49万円を維持する。
> > ③45万円に減額するが、差額の4万円を支給し、何年かかかて解消する。
> > のうち、どれが一般的なのでしょうか。
> > いわゆる人事権行使としての降格も過去に例がないのでどうしたらいいものか悩んでいます。
> > お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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