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男性の育児休業と出生時両立支援助成金について

著者 ミルル さん

最終更新日:2019年10月04日 12:56

いつも参考にさせていただいてます。

弊社で12月に妻が出産を控えている社員がおります。
両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」で助成金の申請を予定しております。

また、雇用保険育児休業給付も申請したいと思っております。
要件は満たしております。
実際の育児休業は土日祝を含む5日間となる予定です。

そこで下記の疑問です
・出生時両立支援コースでは土日祝を含む5日間の休業となり、
 土、日、祝月、火、水 の場合 所定労働日は火、水で条件をみたします。
 この時の給与支払ですが、助成金の要件を満たすためには
 火、水は無給である必要がありますので、もちろん給与から控除します。

 この5日間の育児休業雇用保険育児休業給付申請する事は可能でしょうか
 (可能であると思いますが確認の為)
 また、賃金日額×5日×67%の計算になりまので、
 火、水の2日分を給与で控除しても、雇用保険で5日分の方が上回りそうです。
 
 この上記の認識で間違っていませんでしょうか。
 宜しくお願い致します。
 
 

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Re: 男性の育児休業と出生時両立支援助成金について

著者プロを目指す卵さん

2019年10月04日 20:50

> 弊社で12月に妻が出産を控えている社員がおります。
> 両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」で助成金の申請を予定しております。
>
> また、雇用保険育児休業給付も申請したいと思っております。
> 要件は満たしております。
> 実際の育児休業は土日祝を含む5日間となる予定です。
>
> そこで下記の疑問です
> ・出生時両立支援コースでは土日祝を含む5日間の休業となり、
>  土、日、祝月、火、水 の場合 所定労働日は火、水で条件をみたします。
>  この時の給与支払ですが、助成金の要件を満たすためには
>  火、水は無給である必要がありますので、もちろん給与から控除します。
>
>  この5日間の育児休業雇用保険育児休業給付申請する事は可能でしょうか
>  (可能であると思いますが確認の為)

「申請することが可能」というよりも、「支給されるかどうか」を知りたいということと理解しました。
支給されます。


>  また、賃金日額×5日×67%の計算になりまので、
>  火、水の2日分を給与で控除しても、雇用保険で5日分の方が上回りそうです。
>  この上記の認識で間違っていませんでしょうか。

正確には計算してみないと判りませんが、一般的にはそうなると思います。

Re: 男性の育児休業と出生時両立支援助成金について

著者ミルルさん

2019年10月08日 15:16

プロを目指す卵 さん

大変助かりました。ありがとうございます。
私の認識で間違いがないようなので安心しました。

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