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未払賃金の支払について

著者 こめおくん さん

最終更新日:2019年10月08日 15:05

お恥ずかしながら、監督署調査により半年間の未払い賃金の支払の是正勧告を受けました。
計算し、これから支払おうという状況ですが、こういった場合は従業員にはどのように説明をしていますか?
正直、2年の時効期間を持ち出されるとこちらとしても厳しい状況です。

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Re: 未払賃金の支払について

著者ぴぃちんさん

2019年10月08日 15:31

こんにちは。

支払うべき賃金を支払っていなかったという状況であれば、支払うしかないということになります。
未払いの状況がわかりませんが、不法行為によって支払っていなかった場合には3年分の請求権が消滅していないといえます。
また、それを超える期間については、時効だから支払わなくてもよい、と断言はできないです。
未払い賃金は遡れるだけ支払うことがよい、とは思いますが、会社の現時点での資金力も関係するでしょうから、従業員には少なくとも過去2年以上の未払い賃金を支払った上で、どこで納得してもらえるのか、になるのかと思います。



> お恥ずかしながら、監督署調査により半年間の未払い賃金の支払の是正勧告を受けました。
> 計算し、これから支払おうという状況ですが、こういった場合は従業員にはどのように説明をしていますか?
> 正直、2年の時効期間を持ち出されるとこちらとしても厳しい状況です。
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