相談の広場
小さい会社の事務員です。
資本金の増額をすることになりまして、通常なら司法書士さんへ依頼をするのですが社長の意向で経費節減のため変更登記の手続きを社内事務の方でするように言われました。相談内容ですが、この場合司法書士資格を持たなくても変更申請はできますでしょうか?法的なことが心配です。初めてですのでよろしくお願いします。
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> 小さい会社の事務員です。
> 資本金の増額をすることになりまして、通常なら司法書士さんへ依頼をするのですが社長の意向で経費節減のため変更登記の手続きを社内事務の方でするように言われました。相談内容ですが、この場合司法書士資格を持たなくても変更申請はできますでしょうか?法的なことが心配です。初めてですのでよろしくお願いします。
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登記申請は、本人(この場合、御社のこと)、又は御社から委任を受けた司法書士/弁護士が申請をすることができます。
特に難しい登記でなければ、社内担当者が法務局に申請することは一般的ですので、安心して御自分で申請なさって下さい。
今回は利益準備金または利益剰余金の資本組入れをなさるということですね。
もし、添付書面など迷う点がおありでしたら、法務局の登記相談窓口にお聞きになると、わかりやすく教えてもらえます。
(参考)
法務局HPの申請手続き http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
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