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税務管理

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消費増税の差額分2%の扱いについて

著者 とりぃ鳥夫 さん

最終更新日:2019年11月06日 14:25

経理初心者です。
よろしくお願いいたします。

2019年9月13日~2019年12月12日までのサービスの代金
・1か月15,000円×3か月分で45,000円
消費税は8%の計算で1,200円×3か月で3,600円
・10月1日~12月12日までの税額の差2%分が718円
合計49,318円の請求となっています。

9月13日~9月30日と10月1日~12月12日までを分けて、それぞれの金額を教えて欲しいとお願いしてみましたが、日割りでは計算してないらしく、端数が生じるので分けられない、との回答でした。
こういった場合は、差額分の718円は課税区分、仕訳はどうしたらいいでしょうか?


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Re: 消費増税の差額分2%の扱いについて

著者tonさん

2019年11月06日 20:17

> 経理初心者です。
> よろしくお願いいたします。
>
> 2019年9月13日~2019年12月12日までのサービスの代金
> ・1か月15,000円×3か月分で45,000円
> ・消費税は8%の計算で1,200円×3か月で3,600円
> ・10月1日~12月12日までの税額の差2%分が718円
> 合計49,318円の請求となっています。
>
> 9月13日~9月30日と10月1日~12月12日までを分けて、それぞれの金額を教えて欲しいとお願いしてみましたが、日割りでは計算してないらしく、端数が生じるので分けられない、との回答でした。
> こういった場合は、差額分の718円は課税区分、仕訳はどうしたらいいでしょうか?
>

こんばんは。私見ですが…
日割計算をせずに端数差額分は計算できないと思いますので確認されるなら差額の根拠ではないでしょうか。
どう計算したら差額718円になるのかその元を確認されるのも方法です。
それとは別に単純に差額から自己按分されるのであれば
718/2=359*10=3,590
が10%分の消費税となります。
☆35,900*1.1=39,490
45,000-35,900=9,100
☆9,100*1.08=9,828
39,490+9,828=49,318…請求書と一致

とするか
45,000/91=494.5
9月18日分
494.5*18*1.08=9,613.08
10月1~12月12まで73日
494.5*73*1.1=39,708.35
39,708+9,613=49,321
49,318-49,321=3…差額…どちらかで調整

ほかにも方法はあるかと思いますので後はご判断下さい。
とりあえず。

Re: 消費増税の差額分2%の扱いについて

著者とりぃ鳥夫さん

2019年11月08日 15:33

tonさま

ていねいに計算してくださって助かります。

一部上場企業の支店の方なのですが、細かくは教えてくれませんでした。
やはり自分で按分して計上してみます。
計算式があるとわかりやすく、本当に助かります。
ありがとうございました。


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