相談の広場
労務・総務担当になって2回目の年末調整で困っています。
(以前にも同じような質問事項があるかもしれませんがお許し下さい。)
「扶養控除等申告書について」
源泉控除対象配偶者は所得の見積額が85万円以下(収入150万円以下)の配偶者を記入すればよろしいのでしょうか?
その際の所得の見積額は「配偶者控除等申告書」に記入する配偶者の所得金額とイコールになるという考えでよろしいでしょうか?
「配偶者控除等申告書について」
配偶者の所得の見積額が85万円を超える場合は扶養控除等申告書には記入せず、配偶者控除等申告書にのみ配偶者の情報記入するだけでよろしいでしょうか?
長々と申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。
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おはようございます。
令和2年分の扶養控除等申告書において、
源泉控除対象配偶者は裏面に記載のある通り、
・本人の合計所得金額が900万円以下
・生計を一にしている
・民法上の婚姻者
・青色事業専従者として給与を受けていない
・白色事業専従者でない
・令和2年の所得見積額が95万円以下(給与収入だけであれば150万円以下)
のすべてに該当する場合に、記載することになります。
平成31年(2019)分の事であれば、2019年にその申告書の内容が変更になっている場合にはその時点での異動記載が必要になりますが、まあ配偶者の所得が85万円以下であれば、源泉控除対象配偶者のままですから、必ずしも配偶者控除と一致していなくても、問題視されることはまずないかと思います。
配偶者の所得が85万円を超過するのであれば、源泉徴収額も異なってきますから、年末調整時でなくその時点で対応が必要です。
配偶者においては、扶養控除等申告書に基づいて源泉徴収を行い、配偶者控除等申告書において年末調整を行う、と考えていただくことでよいかな、と思います。
> 労務・総務担当になって2回目の年末調整で困っています。
> (以前にも同じような質問事項があるかもしれませんがお許し下さい。)
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> 「扶養控除等申告書について」
> 源泉控除対象配偶者は所得の見積額が85万円以下(収入150万円以下)の配偶者を記入すればよろしいのでしょうか?
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> その際の所得の見積額は「配偶者控除等申告書」に記入する配偶者の所得金額とイコールになるという考えでよろしいでしょうか?
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> 配偶者の所得の見積額が85万円を超える場合は扶養控除等申告書には記入せず、配偶者控除等申告書にのみ配偶者の情報記入するだけでよろしいでしょうか?
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> 長々と申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。
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ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた基準で年末調整を進めたいと思います。
> おはようございます。
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> 令和2年分の扶養控除等申告書において、
> 源泉控除対象配偶者は裏面に記載のある通り、
> ・本人の合計所得金額が900万円以下
> ・生計を一にしている
> ・民法上の婚姻者
> ・青色事業専従者として給与を受けていない
> ・白色事業専従者でない
> ・令和2年の所得見積額が95万円以下(給与収入だけであれば150万円以下)
> のすべてに該当する場合に、記載することになります。
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> 平成31年(2019)分の事であれば、2019年にその申告書の内容が変更になっている場合にはその時点での異動記載が必要になりますが、まあ配偶者の所得が85万円以下であれば、源泉控除対象配偶者のままですから、必ずしも配偶者控除と一致していなくても、問題視されることはまずないかと思います。
> 配偶者の所得が85万円を超過するのであれば、源泉徴収額も異なってきますから、年末調整時でなくその時点で対応が必要です。
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> 配偶者においては、扶養控除等申告書に基づいて源泉徴収を行い、配偶者控除等申告書において年末調整を行う、と考えていただくことでよいかな、と思います。
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> > (以前にも同じような質問事項があるかもしれませんがお許し下さい。)
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> > 源泉控除対象配偶者は所得の見積額が85万円以下(収入150万円以下)の配偶者を記入すればよろしいのでしょうか?
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> > その際の所得の見積額は「配偶者控除等申告書」に記入する配偶者の所得金額とイコールになるという考えでよろしいでしょうか?
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> > 「配偶者控除等申告書について」
> > 配偶者の所得の見積額が85万円を超える場合は扶養控除等申告書には記入せず、配偶者控除等申告書にのみ配偶者の情報記入するだけでよろしいでしょうか?
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