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これから新たに結ぶ注文書・請書における元号の訂正について

著者 ももたろう36 さん

最終更新日:2019年11月27日 09:52

建設業の事務を担当しております。
この度、12月から始まる工事に対して発注者より注文書が届いたのですが、
締結日と工期がすべて空欄になっており、「平成 年 月 日」とだけ記載されていました。
先方へ確認したところ、日付は記入してもらって構わないとのことだったのですが
「平成」の部分は黒いボールペンで二重線を引き、その上に「令和」と記入しても問題ないのでしょうか?

行政あての申請書など、契約印による訂正をせず
元号訂正印(ゴム印)を使用するような場面もあったため
どこまでやっていいのか判断ができず困っております。

ご回答宜しくお願いいたします。

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Re: これから新たに結ぶ注文書・請書における元号の訂正について

著者ぴぃちんさん

2019年11月27日 10:45

こんにちは。

二重線で消してその上に令和と記載しただけあっても、日付は明確でしょうからそれで契約書として効力を失うということはないでしょう。
訂正印は必須ではないと思いますが、相互の確認をされるのであれば、相手の会社に確認していただくことでよいと思います。



> 建設業の事務を担当しております。
> この度、12月から始まる工事に対して発注者より注文書が届いたのですが、
> 締結日と工期がすべて空欄になっており、「平成 年 月 日」とだけ記載されていました。
> 先方へ確認したところ、日付は記入してもらって構わないとのことだったのですが
> 「平成」の部分は黒いボールペンで二重線を引き、その上に「令和」と記入しても問題ないのでしょうか?
>
> 行政あての申請書など、契約印による訂正をせず
> 元号訂正印(ゴム印)を使用するような場面もあったため
> どこまでやっていいのか判断ができず困っております。
>
> ご回答宜しくお願いいたします。

Re: これから新たに結ぶ注文書・請書における元号の訂正について

著者SHOPさん

2019年12月02日 10:17

西暦記載に変更する企業が増えています。西暦を何が何でも使用するのは、公務員です。
また、請求書とかの日付けが「白紙」の場合、元号をゴム印の二重線で消したうえで「令和」が同時に押せるゴム印を使用して、矛盾しない日付けを記載すればいいと思います。
ただ、先方が記載済みの場合、勝手に変更すると、監査に引っかかると思われます。


> 建設業の事務を担当しております。
> この度、12月から始まる工事に対して発注者より注文書が届いたのですが、
> 締結日と工期がすべて空欄になっており、「平成 年 月 日」とだけ記載されていました。
> 先方へ確認したところ、日付は記入してもらって構わないとのことだったのですが
> 「平成」の部分は黒いボールペンで二重線を引き、その上に「令和」と記入しても問題ないのでしょうか?
>
> 行政あての申請書など、契約印による訂正をせず
> 元号訂正印(ゴム印)を使用するような場面もあったため
> どこまでやっていいのか判断ができず困っております。
>
> ご回答宜しくお願いいたします。

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