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社会保険料の納付目的年月(保険料納入告知額)について

著者 SNW さん

最終更新日:2019年12月23日 15:30

社会保険料の納付目的年月とは?

当社、月末〆→翌月20日払
今月は、
12月給与(11月分)+12月初旬に賞与支給

この場合、12月末払の保険料納入告知額には12月給与、つまり11月分の金額が記載されているのでしょうか?
社内の支払い処理をする際、給与システムの社会保険料集計表を添付するのですが、それには12月は給与と賞与両方あがってきています、賞与だけは12月分とみなされるので来月徴収ということでよろしいでしょうか?

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Re: 社会保険料の納付目的年月(保険料納入告知額)について

著者tonさん

2019年12月23日 21:14

> 社会保険料の納付目的年月とは?
>
> 当社、月末〆→翌月20日払
> 今月は、
> 12月給与(11月分)+12月初旬に賞与支給
> ↑
> この場合、12月末払の保険料納入告知額には12月給与、つまり11月分の金額が記載されているのでしょうか?
> 社内の支払い処理をする際、給与システムの社会保険料集計表を添付するのですが、それには12月は給与と賞与両方あがってきています、賞与だけは12月分とみなされるので来月徴収ということでよろしいでしょうか?


こんばんは。
賞与は届出と社保事務所の受付により必ずしも1月納付とはなりません。
まず御社の社会保険料の控除が翌月控除なのか当月控除なのかをご確認ください。
社会保険料は給与の締めとは連動しません。
支払われた月の給与…今月12月に支給される給与から控除するのが11月分なのか12月分なのかです。
多いのは翌月徴収で12月支給の給与で11月分…前月分の控除…の控除でしょう。
12月末…1月6日納付は11月分ですから12月給与から11月分が控除されているのであれば12月給与計算の控除額になります。
賞与は社保事務所の届出受付が何時になるのかにより1月末12月分となるか2月末1月分になるか変動的です。
とりあえず。

Re: 社会保険料の納付目的年月(保険料納入告知額)について

著者SNWさん

2019年12月24日 09:03

> > 社会保険料の納付目的年月とは?
> >
> > 当社、月末〆→翌月20日払
> > 今月は、
> > 12月給与(11月分)+12月初旬に賞与支給
> > ↑
> > この場合、12月末払の保険料納入告知額には12月給与、つまり11月分の金額が記載されているのでしょうか?
> > 社内の支払い処理をする際、給与システムの社会保険料集計表を添付するのですが、それには12月は給与と賞与両方あがってきています、賞与だけは12月分とみなされるので来月徴収ということでよろしいでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 賞与は届出と社保事務所の受付により必ずしも1月納付とはなりません。
> まず御社の社会保険料の控除が翌月控除なのか当月控除なのかをご確認ください。
> 社会保険料は給与の締めとは連動しません。
> 支払われた月の給与…今月12月に支給される給与から控除するのが11月分なのか12月分なのかです。
> 多いのは翌月徴収で12月支給の給与で11月分…前月分の控除…の控除でしょう。
> 12月末…1月6日納付は11月分ですから12月給与から11月分が控除されているのであれば12月給与計算の控除額になります。
> 賞与は社保事務所の届出受付が何時になるのかにより1月末12月分となるか2月末1月分になるか変動的です。
> とりあえず。

おはようございます。
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
当社はよくある月末〆翌月支給ですので
1/6納付:12月支給(11月分)
1/25納付:12月賞与(12月初旬に届出済)+1月支給(12月分)
となりますね。
今月は12月支給分の集計表のみ添付します。
以後、認識しておきます。

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