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著者 ○○個人事業者 さん
最終更新日:2007年06月11日 17:45
削除されました
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年06月12日 11:43
このケースにおいて、業務委託契約を解除するには、1ヶ月前に催告することになっているので、たとえ試用期間中であってもこの条項は適用されます。 そのため、重大な契約違反や契約書で定めた解除事由があった場合でない限り、不当な契約解除となります。
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