相談の広場
海外からの採用を行っているのですが、ビザ手続きに進むため、最終面接時など、まだ内定が確定していない段階で、国籍・ビザ・帯同したい家族情報などを収集したいと考えています。
その場合、書面やアンケートフォームなど、形に残るようなやり方で収集することのリスクについてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
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こんにちは
業種、職種等の詳細がわかりませんので、一般的な回答を書いております。
(1)入管法の視点から
>海外からの採用を行っているのですが、ビザ手続きに進むため、
⇒ 海外に居る外国人を、日本にある御社が採用して呼び寄せるために、採用が決まった後に「在留資格認定証明書交付申請」を行う予定という理解で宜しいでしょうか。
在留資格に該当するかどうかを、事前に確認したいという目的と理解しての回答です。
(参考)
本人の配偶者及び扶養する必要のある子に対して「家族滞在」の在留資格が認められる在留資格:
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」
(2)個人情報保護の視点から
>書面やアンケートフォームなど、形に残るようなやり方で収集することのリスク
⇒ 認定証明交付申請の手続きは御存知の様子ですからそこは省略するとして、申請に必要な個人情報を収集するにあたっては、個人情報保護法に基づいて明確に本人の同意を得る必要があります。
漠然とした中で聞き出すのは法令違反であり、書面等により“説明して収集⇒同意を受けた”エビデンスを残さなくてはなりません。形に残さない方がリスクであり、違法行為に該当してしまいますので御留意ください。
大原則として下記の点を書面等で説明し、それに対し同意を得るようになさって下さい。
1.利用目的
2.どのような情報を開示してもらうか。
3.取扱について
①利用目的以外には使わない
②漏洩、改竄しない。
③管理方法。不要になった場合の廃棄方法。
④その他、御社の「個人情報管理規程」や社外に公表している「個人情報の取扱い」に基づく内容。
※個人情報のうち、特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、要配慮個人情報として、事前の公表などではなく、取得するときは予め本人の同意が必要ということが定められています。
■今回は、同意を得る書面に「内定が確定していない段階だが、日本の在留資格が得られるか確認する必要があるため事前に情報を取得する」旨も記載なさった方が、内定したと誤解されることを避けられるでしょう。
”会社サイドは正しい手続きで情報を取得した”という内容を形に残すことが重要です。
以上、御参考まで。
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