相談の広場
事故であれば労災とわかるのですが、ご教示ください。
構内請負作業で持病(メニエール病)のある作業者が、土曜出勤日(勤務6日目)の昼食後に気分が悪いと構内にある請負会社事務所にもどり休憩していましたが、嘔吐したため救急搬送させました。救急隊より「労災か?」と聞かれ、私病が原因かもしれないので、「労災でないとして処理を」と依頼しました。
翌日・翌々日が会社休みで、検査入院したようです。
週明けより夜勤予定であったため、自主的に夜勤勤務に付きました。夜勤明けの朝に請負会社事務所にて「労災」で処理したい旨の申し入れがあり、医師より「労災でしょう」といわれたとのこと。
労災の場合、親会社に報告書を提出するのですが、原因がわからないのでまだ口頭連絡のみ。
メニエール病を調べると、発作時に吐き気、嘔吐することもあるとの記載があり、嘔吐の原因が持病でも構内より搬送されると労災になるのでしょうか?私病扱いなのでしょうか?それとも監督署に書類提出させての判断を待つしかないのでしょうか?
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こんばんは。私見もあります。
労災を本人が申請されているのであれば、会社はその事実のみ記載されればよいかと思います。
労災にするかどうかの判断は労基署が判断することになります。
腰痛であれば労災に認定されないことはあります。
もともとメニエール症候群であれば、労災に認定されない可能性はあるかと思いますが、本人が申請している以上、会社は記載事項を事実のまま記載して提出いただくことが対応になるでしょうね。
> 事故であれば労災とわかるのですが、ご教示ください。
> 構内請負作業で持病(メニエール病)のある作業者が、土曜出勤日(勤務6日目)の昼食後に気分が悪いと構内にある請負会社事務所にもどり休憩していましたが、嘔吐したため救急搬送させました。救急隊より「労災か?」と聞かれ、私病が原因かもしれないので、「労災でないとして処理を」と依頼しました。
> 翌日・翌々日が会社休みで、検査入院したようです。
> 週明けより夜勤予定であったため、自主的に夜勤勤務に付きました。夜勤明けの朝に請負会社事務所にて「労災」で処理したい旨の申し入れがあり、医師より「労災でしょう」といわれたとのこと。
> 労災の場合、親会社に報告書を提出するのですが、原因がわからないのでまだ口頭連絡のみ。
>
> メニエール病を調べると、発作時に吐き気、嘔吐することもあるとの記載があり、嘔吐の原因が持病でも構内より搬送されると労災になるのでしょうか?私病扱いなのでしょうか?それとも監督署に書類提出させての判断を待つしかないのでしょうか?
業務上傷病との認定は、①業務に起因 ②業務遂行の2つの要件が整わねばなりません。またその傷病名は、別表1の範囲内が原則とされております。
遂行性はともかく、メニエル病に業務起因制があるとの前例は聞いたことがありません。既に持病としてメニエルがあることはわかっているわけです。今回診療を受けての病名は何だったのでしょう。やはりメニエルだったのでしょうか。その病名で「医師より「労災でしょう」といわれた」とのことですが、業務上と言うなら直接医師に確認された方がいいでしょう。私傷病と違って会社は確認する義務があります。万一これが当人の虚偽であれば、私が担当者なら就業規則による制裁を検討します。
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